9月からパートを始めました。
月収は突きによって0~9万と開きがありますが、年収は103万は超えないそうです。
今日いただいた10月分の給与明細書に年間所得税210円と記載されていました。
昨日の日経新聞夕刊にパートも年末調整の書類提出を、という記事があり、ちょっとわかりづらかったので、教えてください。
働き始めた時に特に職場から何も書類は貰っていません。
出す、出さないによって、どれくらい税金の差があるのか、また、勤務先に新人の私が書類のことを聞くのは図々しいのか、などわかりません。
10年ほど前まで、同じように年収103万以下でパーとしていたときは手続きをした記憶はありませんが・・・
No.3
- 回答日時:
>働き始めた時に特に職場から何も書類は貰っていません。
本当ですか。
通常、働き始めるときに「扶養控除等申告書」を会社から渡され、必要事項(住所、氏名)を記入し押印して出すように言われます。
>出す、出さないによって、どれくらい税金の差があるのか、
「扶養控除等申告書」を出さないと、税金が多く源泉徴収され年末調整もしてもらえません。
それを出してあれば、月88000未満なら、所得税引かれませんし、年末調整で所得税の精算をしてもらえます。
103万円以下なら、引かれた所得税全額戻ります。
もし、年末調整してもらえなくても、自分で税務署に確定申告すれば、税金戻ってはきますが…。
>勤務先に新人の私が書類のことを聞くのは図々しいのか
いいえ。
ずうずうしくありません。
当然のことです。
「扶養控除等申告書」を提出したいんですが…て言えばいいです。
働き始めるときに出すのが本来ですが、会社によってはあとから(年末調整のとき)出させることもあるようです。
9月、10月で210円の所得税ということは、そのような処理なのかもしれません。
もし、そうでなければ、月収のおよそ3%が所得税として引かれます。
給与明細で確認してみてください。
なお、引かれる所得税は「源泉徴収税額表」に基づき、下記サイトの「甲」が「扶養控除等申告書」を出してある場合、「乙」がそうでない場合に引かれる所得税額です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(不明点があればお知らせください。)
>働き始めた時に特に職場から何も書類は貰っていません。
本来は、「最初の給与が支払われる前」に以下の書類を提出することになっています。
『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成24年分)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
しかし、この書類は「会社で保管しているだけ」のものなので「年末調整の直前の年に1回しか提出を求めない。確認もしない。」というアバウトな会社は多いです。
「正しい手続き」については以下のリンクをご覧ください。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出…
>>…申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
※「異動」というのは、ようするに「控除の内容が変わった」ということです。
>出す、出さないによって、どれくらい税金の差があるのか…
上記リンクの[備考]には以下のように書いてあります。
>>この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。
具体的には、申告すると以下の「税額表」の「甲欄」、申告しないと「乙欄」で源泉徴収が行われます。
『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
「甲欄」で源泉徴収した場合は、「月々の源泉徴収で徴収した(する)税額」と「年間所得で計算した税額」との差額が「年末調整」で精算されます。
以上のような「流れ」が「建て前」ですが、「申告書の受理と保管」・「給与からの所得税の徴収」・「年末調整」のすべてが会社の中で行われますので、「年末調整で辻褄が合えばそれで良い」と考える会社も多いということです。
※法令違反ですが、「…扶養控除等申告書」を提出させたことにして源泉徴収してしまっても税務署には分からないわけです。
-----
ちなみに、「…扶養控除等申告書」は同時に複数の勤務先に提出することはできません。(前述のリンクの[備考]をご覧ください。)
つまり、「甲欄」で源泉徴収される(&年末調整が行われる)のは「掛け持ち勤務」の場合は、1社のみということです。
この仕組みがあるので、「所得税のとりっぱぐれ」が最小限に抑えることができます。
※きちんと清算しないと「不足か?納め過ぎか?」は分かりませんが、全体としては「納め過ぎ」になっていると思います。(根拠となるデータがないので、あくまで個人的見解です。)
>また、勤務先に新人の私が書類のことを聞くのは図々しいのか…
「給与の支払者(≒会社)」は「給与所得者」に「…扶養控除等申告書」について「指導すること」「提出を促すこと」が求められていますので遠慮無く聞いてかまいません。(ただし、どう対応するかは会社次第です。)
勤務先に聞くのがはばかられる場合や、勤務先の説明に納得がいかない場合は「税務署」に相談してください。
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
>10年ほど前まで、同じように年収103万以下でパーとしていたときは手続きをした記憶はありませんが・・・
上記のように、「給与の支払者」は「…扶養控除等申告書について説明し」・「提出の便宜を図り」・「他の支払者と重複提出していなか確認する」など「正しい源泉徴収と年末調整を行なう」義務があります。
そうはいっても、法令遵守の意識が高い会社ばかりではありませんし、小さな事業所などの場合は「社内に詳しい人が一人もいない」ということも珍しくありません。
(参考)
『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
「勤務先」へ申告し忘れたものがあったりした場合は、自分で精算すれば何も問題ありません。
「確定申告」には「給与所得の源泉徴収票」、つまり、「給与の支払と源泉徴収の明細」が必要です。(「給与の支払者」は必ず交付しなければなりません。)
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
No.1
- 回答日時:
年末調整は、勤務先の事業所で行ってくれます。
12月の給料日に、この年末調整をした証拠の源泉徴収票という紙片が交付されますから、税関系の届け出などに必要な場合添付します。年末調整とは、給与所得から源泉徴収された所得税の過不足を年末に給与等から精算することをいいます。所得税制度においては、給与所得は源泉徴収の対象とされており、給与等の支払者が、その支払いのたびごとに、その支払額に応じた税額を徴収し、国に納付することになっています。
源泉徴収票は、支給された給料から、所得税をこれだけ差引き、納税済みです、の意味のものです。
年末調整時に提出を求められるものは、扶養家族の有無。生命保険・損害保険の払い込み証明書などです。
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