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似たような質問や回答もありますが、整理したいと思い質問させていただきます。

同じ職場で3年2か月継続勤務をしているパートタイマーで週に4日勤務です。
労基法年次有給休暇の比例付与の表を見ると、私の場合
 半年経過で7日
一年半経過で8日
二年半経過で9日
の計24日の有給休暇を現在までに取得してきたということになると思うのですが、
今まで一回も使用していないため、時効により15日分が消滅して
9日分が残っている。
という解釈で合っていますか?

そして、近々退職しようと思っているのですが、
どこかのサイトで、
2年以上前の、時効により消滅してしまった分の有給は買い取ってもらうことができる。
というようなことが書かれていましたが、
そのぶんについて請求できる期限とかはあるのでしょうか。(そもそも、消滅分の支払い義務なんて無いんですよね?)

(退職前提で)有効な有給休暇の買い取りに応じるか否かは使用者の自由ですが、
消滅してしまった有給休暇の買い取りも使用者の自由ということですか?

会社に就業規則などがない(その存在を知らないし見せてもらったこともない)ので、労基法ベースで考えて良いと思うのですが、結局9日間をどうこうするしかないということになるのでしょうか。

私の職場は、いつも次週のシフトが今週の水曜日に出るのですが、水曜日に予定を持ち帰って自分のスケジュールと照らし合わせて木曜日出勤時に有給休暇の連絡をするのって非常識でしょうか。


よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

no5のものです。

勤務する会社の決算が3末なら4月1日に入社すれば有給の日数は就業規則にスライドするってことです。要するに新卒の入社が基本で就業規則が出来てるわけです。
法律は建前です。従業員は自分が勤める会社の規則に従わなければならない。逆らえば契約解除になっても仕方がありません。就業規則なるものは会社と従業員の代表の間で取り決められたものですから、会社の規則は知らなかったじゃ通らない。法律というのは労働者と同時に会社も守ってるんですよ。だから確認が必要なんです。書き込む時間があれば会社に直接確認するべきでしょうね。

有給がある会社なら従事している間にうまく消化するのが一番だと思います。有給の買い取りが出来るのは社員だけかもしれないですね。そこも会社に確認されることですね。10日残っていて退職日の10日前から休んだとしても10日分の給与がもらえるかどうかは解らないです。それはあなたと会社との問題ですから。基準監督署に訴えても直接会社にと言われるだけです。有給は消滅したら終わりです。会社に責任はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

この質問を書き込むより前に、会社には就業規則の有無と有給休暇の有無の確認をしています。

先日、就業規則について再度確認しましたが、現在も無く今後も作成予定は無いそうです。

有給日数の算出などは、最近になってわかったことですが社会保険労務士に任せているそうなので、ついでに雇入通知書の作成もお願いしておきました。

社長を通じて、『計算には時間がかかる。』とだけ通知されましたが、実際いつごろになるのか不明です。

お礼日時:2012/11/18 02:15

有給は基本的には従業員が請求して貰うものなので、企業側には買い取る義務はないと思われます。

買い取ってくれる会社は優良企業だけです。退職されるのであれば上司に確認されたほうがいいでしょう。私が最近入社した会社では一年以上勤務の従業員が有給を使用できるようになっていますが、店長が隔月で有給を割り振るようで年6日。残りはどうなるんだろ?前職では週30時間以下のパートには有給の付与がありませんでした。上場企業ですらそうなんですよ。

有給申請はシフトが出来る一週間前には伝えるべきではないでしょうか。ちなみに有給は前年分までが活きています。会社が有給を交付する月がいつかで違ってきます。たとえば5月入社だと11月ですが、会社の規則が3月と9月なら4か月ずれてくるということもありますので使用できる有給日数が少なくなることもありますので注意しましょう。私は9月入社ですが決算が5月なので6月1日と12月1日かな。就業規則確認しないと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

法の下に就業規則があるのに、それっておかしくないのですか?
一年以上勤務で年6日って法定日数より少ないってことですよね。

>前職では週30時間以下のパートには有給の付与がありませんでした。上場企業ですらそうなんですよ。

6か月継続勤務で所定労働日数の8割以上出勤している労働者には有給休暇を与えないと法律違反になるのではないですか?

あれ?なんかまたわかんなくなってきました。
間違っていたらすいません・・・。

お礼日時:2012/11/05 23:56

8割出勤を、面白い解釈していますが、週4日出勤で月に15日出勤日があったとしたら、休まず出勤しますね?そうしたら10割出勤したということになります。

パートが比例付与というのは、フルタイムの社員が週5日ならパートは週4日とか出勤日数が少ないので比例付与するのが合理的なわけです。
あと、パートの有給休暇は普段からお金でもらうのが多いと思います。週4日働いて、今月は15日出勤ですが、有給分1日プラスで16日分の給料を支給してもらうとか、、、。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

一週間(一か月間)の曜日や日数が固定ではないので、出勤率10割の線引きは難しいです。
決まっている(通知されている)のは基本時給だけです。
最近はずっと週5日か4日入れてもらっていますが、たまたまだと言われればそれまでです。
シフトを作る前に前もって出勤できる日を伝えているので今まで慶弔以外の欠勤はありません。
一週間の勤務時間は30時間以上にならないように操作されています。

なので妥当なラインで比例付与の表から週4日のところの日数を出しました。
私としても現金で頂けるならそれが一番ありがたいのですが・・・。

お礼日時:2012/11/05 23:40

時効の計算が始まるのは付与日からですから2番さんの通り。



消滅する有休の買い取りについては合法ですが権利では無い、つまり退職時の買い取り請求と同等で、請求権があるわけではなく会社が任意で決定できます。

1番さんはへそ曲がりみたいですが、完全に間違っているわけでもありません。
労基法の規定はその条文にもあるように最低限を定めるに過ぎず、有休の消滅を3年と規定してもいいし、日数を増やす分にもなんら問題なく、むしろ奨励されています。
ほとんどありませんが、有休日数が法定より多い企業も少数ながら存在します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

計算が間違っていました。
17日あるということになるんですね。

この職場も、パートタイマーに対して就業規則などの説明をしない職場なので
有給休暇のことをこちらから言わなければすっとぼけをするつもりでしょう。

辞める前に、有給休暇が何日もらえるのか確認をしてみます。

お礼日時:2012/11/04 01:30

有給休暇の有効期限は2年間ですから、現在残っている日数は17日(8日+9日)です


(1年半目に発生した8日は3年半目の前日まで有効です・・現在3年2ヶ月目ならまだ使用可能です)

>2年以上前の、時効により消滅してしまった分の有給は買い取ってもらうことができる。
というようなことが書かれていましたが
 ・それは無いでしょう
  (退職時の有給買い取りに関しても一般的ではないのに消滅した分に関しては・・です)
 ・買い取りが可能なのは、退職時に残っている有給休暇に関してですから
  (その場合も会社にその規定がある場合か、会社が了承した場合に限りです)
>私の職場は、いつも次週のシフトが今週の水曜日に出るのですが、水曜日に予定を持ち帰って自分のスケジュールと照らし合わせて木曜日出勤時に有給休暇の連絡をするのって非常識でしょうか
 ・緊急時でなければ、シフトを組む前に有給の要望をするのが普通です
 ・シフトを組んでから有給を要望すれば、シフトを組み直さなければいけなくなるでしょう
・あと、有給休暇の付与は契約書の内容が元になっていて、その出勤日数の8割以上出勤した場合に有給休暇が付与になります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

消滅するタイミングの意味がよくわかっていませんでした。
17日間残っているんですよね。

>あと、有給休暇の付与は契約書の内容が元になっていて、その出勤日数の8割以上出勤した場合に有給休暇が付与になります

契約書などの取り交わしはありません。
就業規則がないから、私なりに法に基づいた所定日数を計算したのですが、
パートタイマーで、8割以上の出勤率が見込めないから比例付与なのではないんでしょうか。

お礼日時:2012/11/04 01:19

記載内容は貴方の一方的な法解釈ですね。


勤務先のパートタイマーとしての雇用契約はどうなっていますか?
契約書は無くても 時給幾ら有給は幾日貰える。等の説明はありましたか。
「消滅してしまった有給休暇の買い取りも使用者の自由ということですか?」
自由というより一般的な会社では行われていませんよ。

会社へ辞めるのにあたり有給は幾日存在するのか。
まず確認をするのが先決です。
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この回答へのお礼

雇用や労働に対する書面での取り交わしは一切なく、
時給についての説明も口頭のみ。
有給休暇についての説明は一切ありません。

ですので、労基法ベース(最低限)の日数ということで書きました。
(まぁ私の計算の仕方が間違っていたわけですが)

もちろん、やめるにあたり有給休暇の確認をします。


説明不足ですいませんでしたね。

お礼日時:2012/11/04 00:51

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