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ある求人を見ていましたら、雇用形態は正社員で雇用期間の定め無しとなっていたのですが、
雇用形態はフルタイムの請負でした。最後に適正請負確認済みとなっていたのですが、これは仕事場所や仕事内容が

ある期間で変わるということなのでしょうか?それとも請負はあまり関係ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

そもそも正社員の請負なんてないですよ。



正社員というのは雇用契約です。業者と働き手は支配主従関係にあります。

請負というのは業者が働き手を勝手に個人事業主に仕立て上げ請負契約を結ばせています。
つまり、請負労働者というのは業者から完全に独立した存在となるのです。

現在の日本に、請負労働者を守る法律は皆無です。
業者に搾取されつづけるだけです。

その求人には決して応募しないでください。
悪徳業者の臭いがぷんぷんします。

参考
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n131682
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適性請負確認なんてものはありませんから、自称です。


要するに偽装請負なんでしょう。
弁当と怪我は自分持ち、仕事が無くなればあっさり解雇というやつです。
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本来の業務請負契約は、いつまでに何をどうするって契約で、作業場所や作業時間、方法を問われません。


極端な話、質問者さんがアルバイト雇って指示を出し、作業に当たらせたって問題は無いです。


> これは仕事場所や仕事内容が
> ある期間で変わるということなのでしょうか?それとも請負はあまり関係ないのでしょうか?

実質的には社員として拘束は受けるけど、請負だからどれだけ残業しても責任持って仕事はやってもらう、請負だから残業代は出さない、請負だからミスしたら損害賠償、請負だから社会保険は無いとかってパターンとか。
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その会社はかなり怪しいですね。

違法の疑いがあります。

雇用契約と請負契約とはまったく別のものです。雇用契約と偽って人を集め、実際は請負というのは、搾取しようとしている可能性があります。

具体的に、雇用契約とは一般に、労務を決まった時間提供して、それに対して報酬を受け取る契約です。雇用契約は、被用者が実際には弱い立場なので、労働法で労働者が保護されています。

請負契約とは、仕事の完成をしなければ、報酬を請求することができません。どんなに長時間働いても、仕事が完成しなければ、注文者は報酬を支払う義務がないのです。
逆に、仕事さえ完成すれば義務を果たしたことになるので、時間的に拘束されることはありません。朝何時に出社しようが、退社しようが、文句を言われる筋合いはないのです。

雇用か請負かわけのわからない募集は、時間は拘束し、仕事上の指示はするけれど、成果がなければ報酬をまったく支払わないなど、いいとこどりをしようとしていることが考えられます。

まあ、疑ってかかったほうがいいです。
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