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まだ出産していない子供名義の通帳は作れるのでしょうか?

性別もわからない段階。
しかし、男女どちらであってもその名前に決定している。

こういう場合、通帳は作れますか?

A 回答 (4件)

現在は、口座を開設するにも、本人確認の書類が必ず必要です。



新生児でも、出生届を出し、戸籍抄本や住民票を取り寄せることができる状態になり、健康保険証の扶養家族欄にも名前が載れば、これだけで最低3つは「本人確認の書類」が存在しますから、その中の1つを使って開設できます。

あ、母子手帳も大丈夫かな?
うちの子、パスポート申請の時、聞いてみたら「住民票と母子手帳を持参してください」と言われました。

ペットの名前で口座が作れるのは、どこかの銀行で、ペット名義口座の開設をやっていた記憶があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。ペットの口座については、特定の銀行だったのですね。詳しくありがとうございました。

お礼日時:2004/02/15 07:48

作れないと思いますよ。


身分証明書などが必要なので
出産して保険証などができてからじゃないと。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/15 07:49

胎児は法的には人でありませんので口座を開設することができません。

この回答への補足

>胎児は法的には人でありませんので

確か、ペットの、猫かイヌ(この場合も法的には人ではありませんよね)の名義で口座を持っている作家?が居たように思ったのですが・・・。

補足日時:2004/02/13 16:53
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作れないでしょう。


最近は通帳を作る時には、本人確認がいりますので、
つくれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/13 16:59

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