電子書籍の厳選無料作品が豊富!

無線従事者の技術操作の範囲について、第1級陸上特殊無線技士の操作の範囲は、電波法施行令第3条で、「陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(中略)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作」と規定されていますが、ここでいう多重無線設備には、VHF帯F3単信電話やその10Wレピーター局、また、UHF帯F3E複信電話やその20W基地局の設備も含まれるのでしょうか?

と申しますのは、同じく電波法施行令第3条で規定されている1陸特の操作の範囲として、「陸上の無線局の無線設備(中略)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもののの技術操作」ということで「空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの」とありますが、これに該当するものではなさそうな気がするためです。

なぜなら、無線局検査官の立入検査で、基地局等を保守モードに切り替えて意図的にアラームを発生させたり、送信装置から空中線につながる高周波ケーブルを外して高周波電力計や周波数カウンタに付け替えたり、外部転換装置とは言えない電波の質に影響を及ぼすような操作を一陸特の免許のみでしていますが、問題なく合格できましたので、技術操作としては、こうしたレピーター局や基地局も多重無線設備に含まれるのではないかと考えた次第です。

現在多重無線設備も運用していますので、適法運用だと自信を持っていうには、1陸特に加えて3総通以上を併せ持つべきか、2陸技以上にジャンプアップすべきか、このまま1陸特のみでよいのか、思い悩んではおります。

A 回答 (2件)

>ここでいう多重無線設備には、VHF帯F3単信電話やその10Wレピーター局、また、UHF帯F3E複信電話やその20W基地局の設備も含まれるのでしょうか?



→含まれません。

 >「陸上の無線局の無線設備(中略)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもののの技術操作」ということで「空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの」とありますが、これに該当するものではなさそうな気がするためです。

→該当すると思いますが・・・・

>なぜなら、無線局検査官の立入検査で、基地局等を保守モードに切り替えて意図的にアラームを発生させたり、送信装置から空中線につながる高周波ケーブルを外して高周波電力計や周波数カウンタに付け替えたり、外部転換装置とは言えない電波の質に影響を及ぼすような操作を一陸特の免許のみでしていますが、問題なく合格できましたので、技術操作としては、こうしたレピーター局や基地局も多重無線設備に含まれるのではないかと考えた次第です

→電波の質に影響を及ぼす操作は見受けられませんが・・・
  検査するための測定にしか見えません。

>問題なく合格できましたので、技術操作としては、こうしたレピーター局や基地局も多重無線設備に含まれるのではないかと考えた次第です。

→問題なく合格したのならOKですね。一陸特の免許で操作できる無線局だったのですね。
 多重ではなく二陸特以下の操作範囲と思われます。(文章を見る限り)

>現在多重無線設備も運用していますので、適法運用だと自信を持っていうには、1陸特に加えて3総通以上を併せ持つべきか、2陸技以上にジャンプアップすべきか、このまま1陸特のみでよいのか、思い悩んではおります。

→書かれた内容から判断すると、一陸特で十分と思われます。
 自己研鑽という意味において上の資格を取るということはいいことですが、陸上の無線局の操作に三総通はあまり意味がな いかもしれません。
 一陸特の上は二陸技です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

Tigers2005様、明確にお答え頂きありがとうございました。
自分の認識が間違っていることを知ることができて勉強になりました。

お礼日時:2012/11/13 02:05

>基地局等を保守モードに切り替えて意図的にアラームを発生させたり、



切り替えるモードによりますが、電波の質に影響を及ぼさないのなら問題ないと思います。
切り替え後のモードの電波の質が測定済みであって免許状の範囲内であり、検定や他の無線技術士(かつ無線従事者)によってその維持が担保されていれば問題ないはず。
スイッチやソフトの設定でなく、回路の定数変更等が絡むなら、「外部の転換装置」とは言えなくなると思います。

>送信装置から空中線につながる高周波ケーブルを外して高周波電力計や周波数カウンタに付け替えたり、外部転換装置とは言えない電波の質に影響を及ぼすような操作

これは擬似空中線回路へ入力しているということだと思いますので、通常は問題ありません。
この状態で、不要輻射が規定レベルを超えていれば問題ですが。
また、測定器と空中線を繋ぎ換えることによって「電波の質」が変化する(おっしゃってるのはこれ?)様なことが起こり得るのなら、問題があると思います。

機器メーカーでなく、ユーザの立場であってメンテナンスをメーカー任せにするのであれば一陸特でも問題無いように思います。
無線機器製造事業用の実験試験局を開設するといった場合には、二陸技が必要ですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

take0_0様、ご丁寧に回答頂きありがとうございました。
保守モードで回路定数は変更しておりませんし、BPFや送受共用器につながる高周波ケーブルを外し減衰器をかまして高周波電力計、周波数カウンタ、スペクトル分析機につなぎかえて電波の質を測っただけでありますので、ご回答を拝見し、おしゃるとおり、電波の質を変えていることにはならない(空中線からの発射を止めることは電波の質を変えていることにはならない)と感じました。大変勉強になりました。私はユーザの立場ですが、無線従事者資格的にはまだまだ精進していこうかなと思っております。

お礼日時:2012/11/13 00:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!