プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨日、環状八号線で後方から来た自転車(車道を走行)が私の自動車に接触、その後逃走したので自転車を追いかけている際、安全のために自動車を急ブレーキかけました。
その際、同乗者がムチ打ちになりました。現在、同乗者がムチ打ち症状で苦しんでいます。

現状、当て逃げした犯人は不明です。警察には事故の届をまだ出していません。

質問
本件を人身事故扱いできますか?
人身事故扱いにした場合、運転していた私は減点扱いになりますか?

ご教示を

A 回答 (3件)

>本件を人身事故扱いできますか?


>人身事故扱いにした場合、運転していた私は減点扱いになりますか?

警察に届ければ人身扱いになるし、

私が減点扱いになるでしょう。

自転車との接触はこの際、なんの関係もありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2012/11/11 22:37

急ブレーキでむち打ちが認められるのであれば、保険会社の倒産が増えそうですね。



仮に人身扱いになれば、あなたは危険なスピードを故意に出したことになり、過失では済まなくなる可能性もあります。
犯人追跡は理由になりません。

危険を承知で運転して、人に傷害を負わせたのですから、禁固刑も想定しておいた方が良いですよ。
罰金は逃れようにありませんから、車の修理代より高くつくのは必至です。
    • good
    • 0

 私も言われて納得できなかったのですが、向こうの割合が8の事故で同乗者の妻がむちうちになった場合、加害者は運転手の私となりました。


 事故の届もその時に出さないと、何らかの問題があるのではないですか?自転車が擦った跡は、その時のモノと証明できませんよね。
 まるままあなたが起こした事故となると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2012/11/11 22:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!