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示談金の支払いが約束通りされません。

従業員が半年前、業務上横領を行いました。
100万円を不正に出金しようとした際に、すぐ取り押さえ、容疑を認めました。
一部始終を録画してあります。
さらに問い詰めたところ、50万円ほど過去に横領したと自白しました。
こちらも録音しております。

従業員は懲戒解雇とし、示談金として未遂分+50万円+慰謝料として200万円を支払うと書面に交わしました。
現在、月々10万円の返済ということで約束し(念書)60万円ほど振り込まれています。
ところが、先月よりお金が無いので1万円しか振り込みできないと連絡があり、どうするべきか悩んでおります。

この状況で、示談金を少しづつでも返済されている以上、刑事告発は難しいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

刑事告発は賠償の支払の有無に拘わらず、いつでも告発できます。

ただ、自白を録音していてもそれは決定的な証拠にはならず、特に帳簿上に穴が明いたことが証明されていなければならないでしょう。刑事告発とは別に債務が滞っているわけですから、裁判所に強制執行、つまり差し押さえの申請をする亊もできますよ。これの方が効果があるでしょう。もしその元従業員が再就職していれば給料を差し押さえることができ、財産を処分して返済に充てさせることも可能です。
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(業務上横領)


第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

会社として、刑事告訴はできます。

しかし、それで返るのは被害金だけで慰謝料はいくら「念書」があっても強制的にはとれません。

強制執行も、民事訴訟で勝訴して「仮執行宣言付き判決」が出されないとできません。

問題は、「示談金として未遂分+50万円+慰謝料として200万円を支払うと」言う内容で、訴訟になれば未遂分は被害になりませんから、下手をすると逆に会社が不味い立場になります。

会社の場合、慰謝料が認められませんから、被害金額と法定金利(年率5%の単利計算)しかないでしょう。

既に、実質被害の50万円は上回る金額が払われていますから、示談成立と刑事事件では解釈されますので、懲役刑にはならないで執行猶予になる公算がたかいでしょう。

刑事事件となれば、自動的に相手には弁護士が選任されますから、そこの点は追及されることになります。
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