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妊娠中に車に跳ねられました。
体の方は治ったので、相手方保険会社にお伝えしたところ、
「事故解決に関する承諾書」にサインして欲しいとのことでした。
私としては、
「産まれてくる子供に後遺傷害が出た場合を心配しているので、
その際は保険対応して頂けるならばサインします。」と伝えました。

分かりました。とのことで送られてきた書類の内容が以下の文面です。
----------------------------------------------------------------
『私(乙)は、下記事故により生じた人身傷害につき、
 ○○保険株式会社より下記金額を受領することにより
 、甲その他すべての賠償義務者に対する損害賠償請求権
(甲の保険契約にかかわる免責金額部分の請求権は除く)
 を放棄するとともに、今後裁判上、裁判外を問わず何ら
 異議の申し立て、請求をしません。』
その他、として、
『本件事故に起因する後遺障害が発生した場合には、
 医師の診断に基づき別途協議する。』
----------------------------------------------------------------
この文面の内容にサインしても大丈夫でしょうか?
子供に後遺傷害が出た際は保険対応して頂けるという事なのでしょうか?
契約書などの文書理解力にとぼしいので宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

先方が弁護士を通して書いた文章なら..



>「産まれてくる子供に後遺傷害が出た場合を心配しているので、
その際は保険対応して頂けるならばサインします。」と伝えました。
と書かれていますが、書の中にも

>>『本件事故に起因する後遺障害が発生した場合には、
 医師の診断に基づき別途協議する。』
と書かれています。

「賠償金は払います、ですがその前に約束です。
それ以上に文句を付け加えませんか?

もし、あなたの気にされているお子さんに後遺症が出た場合はまた話し合いましょう」


まぁ弁護士相談が何よりも安心できると思いますよ。
子供のことを思っているならなおさら。

ただ、サインする必要性があるのかは確かに疑問なので
賠償がおこなわれなければ訴訟を起こして改めて賠償とれば済む話ですね




サインする必要性があるのかは確かに疑問なので

改めて書く 笑
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
大手保険会社なのでマニュアル通りの文面なのかもしれませんね。
大変参考になりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2012/11/25 23:18

お察しします。



まず、この文面で大丈夫だと思います。
交通事故などの示談契約書は最後に必ず
「甲、乙双方で以後、債権債務関係を放棄する」
の一文を付けます。
これが原則です。
この契約書の場合、
>今後裁判上、裁判外を問わず何ら
>異議の申し立て、請求をしません
が、相当します。

ただし、民法では「後遺症が発症し、当該事件に起因する場合はこの限りにない」
と決められています。
つまり「後遺症」は後にならないと分からない、ということが前提として法律があります。

しかし、これはあくまでも原則です。
あなたは被害者ですね?
相手や保険屋の都合に合わせる義務も義理もありません。
心配ならば契約書は突っぱねて構いません。
何ら法律上の問題にはなりません。
あなたが自分の意思に反してサインする事の方が問題です。


「子供が無事に生まれ、後遺症等が出た場合について別途請求する」
など、契約書面とは別に、あなたの権利を確保して下さい。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
大手保険会社なのでマニュアル通りの文面なのかもしれませんね。
大変参考になりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2012/11/25 23:20

お子さんのことを心配されていますから、今の文面でも解釈できないことはないと思いますが、


「」の部分を付け加えるとより明確になります。

また、お子さんのことも含め、すべてがわかった後で示談書を交わすことも当然可能ですし、
専門家(弁護士)に相談することも考えて下さい。

『本件事故に起因する「乙の」後遺障害「及び本件事故発生時に乙が妊娠しているその子に
係る本件事故に起因する障害」が発生した場合には、医師の診断に基づき別途協議する。』

※後遺障害は、例えば事故で指を失って、けがそのものは治ったが、指を失った障害が残る時のものをいいます。したがって、お子さんの場合は、単に「障害」と表現しています。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
大手保険会社なのでマニュアル通りの文面なのかもしれませんね。
大変参考になりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2012/11/25 23:21

もし今後、お子様に何かあった場合は、保険会社と協議することになりますが、いずれにしても因果関係の問題で、裁判ということになる可能性が高いです。



裁判になった場合は、「当時に予見できなかった後遺症が発覚した場合は示談は無効」との判例がありますので、示談書の文言は関係ありません。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
大手保険会社なのでマニュアル通りの文面なのかもしれませんね。
大変参考になりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2012/11/25 23:23

結論


 サインしても、賠償できる場合もあり、できない場合もある。

 あなたの事案は後遺障害ではありません。後遺障害とは、傷害が治つたとき身体に存する障害をいう(自動車損害賠償保障法施行令第2条第2項)。つまり、あなた自身のムチ打ちが治ったと思っていたが、実は治っていなかったというケースです。
 したがって、示談書にサインしてもしなくても、子の損害につき賠償請求できるかは関係ありません。つまり、母の賠償請求と胎児の賠償請求は別々で2つの債権があるということです。

 生まれた子が請求できるかは、因果関係の問題です。

 また、協議するとは話し合いの場を持つということであり、賠償するという意味ではないので、意味のない文言です。

 最後に、揚げ足を取るようですが、傷害ではなく障害、保証でなく保障です。
漢字が変われば、意味が変わりますので、お許し下さい。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
とても参考になりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2012/12/10 23:02

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