時効になった慰謝料の請求は民法第508条に適用されるのでしょうか?元夫の不貞により平成21年1月に離婚しました。話合いもなく離婚したので(2人で築いた夫婦共同財産は私の手元になります。)平成22年4月元夫から財産分与の調停を起こされました。初めから私は夫婦共同財産の開示を固く拒んだ為調査嘱託をかけられて共同財産の目録が明らかになりました。それまでに2年間も掛かりました。今は調停が不調で終わり、審判も結審して審判の結果を待っている状態です。今までは共同財産を開示するのを拒むのに精一杯だったので慰謝料の請求はしなかったです。そのため慰謝料の請求できる期間離婚した日から3年以内の日が過ぎてしまい、時効となりました。でも慰謝料相手に払ってもらいたいのです。先週私は結審後の準備書面に慰謝料のことを書いて裁判所に追加提出をしました。裁判所は一応私が提出した準備書面を受け取ってくれましたがそれを認めてくれるのでしょうか?もし相手が時効が過ぎていることを理由にして民法第724条を言ってきた場合は私はそれに対して民法第508条で戦えるのでしょうか?法律に詳しい方からのアドバイスを宜しくお願いします。 (先週裁判所に追加提出した準備書面の内容は相手の不貞により私が受けた精神的な苦痛に対して慰謝料として500万円を請求する内容でした。 )
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
不法行為だから相殺(法定相殺)できない旨の回答がありますが、不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺ができないのであって、自働債権として相殺することは可能です。
本件では、相手方の財産分与請求権を受働債権、御相談者の相手方に対して有する損害賠償請求権を自働債権として相殺するのですから、その点はクリアーできます。問題は、不法行為による損害賠償請求権の時効が完成する前に相殺適状の状態になっているのかということです。離婚により財産分与請求権は発生しますが、それは抽象的な請求権であって、協議(あるいは調停、審判)をしないと、その内容は具体的に確定しないわけですから、消滅時効完成前の時点では、受働債権とすべき財産分与請求権が具体的な権利としては発生していないとも考えられるからです。(判例や文献を調査していないので、問題点を指摘するに留め、相殺の可否についての結論は申し上げられません。)
また、法定相殺は、同種の債権同士である必要があるので、財産分与の具体的な内容が、例えば不動産の所有権であれば、損害賠償請求権は金銭債権ですから、そもそも相殺できないわけです。
損害賠償請求は家事審判事項ではないので、財産分与の審判で考慮してくれるかどうかは分かりませんが、考慮されないのであれば、地方裁判所に損害賠償請求の訴えを提起するか(時効援用の主張がされる可能性は覚悟の上で)、あるいは、債務名義(審判書)に対する請求異議訴訟を起こして、異議事由として損害賠償請求権を自働債権とする相殺によって請求権が消滅した旨を主張する方法などが考えられますが、いずれにせよ、弁護士に相談されることをお勧めします。
民法
(相殺の要件等)
第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
(相殺の方法及び効力)
第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
No.4
- 回答日時:
>時効になった慰謝料の請求は民法第508条に適用されるのでしょうか?
適用されないです。
慰謝料は、不法行為による損害賠償請求ですから、これは民法509条によって、相殺はできないことになっています。
もともと、相殺はできないのですから、時効とは関係ないことです。
なお、審判は結審したのでしよう。
そして、結審後に準備書面で慰謝料の請求をしたのでしよう。
それならば、受理したとしても、考慮はしてもらえないです。
No.3
- 回答日時:
まず前提ですが、そもそも今回の審判には、あなたの慰謝料請求は一切加味されません。
というのは今回は財産分与であって、慰謝料請求の調停ではないからです。あなたの今回の請求は一蹴されるでしょう。
ではあなたが慰謝料請求する場合はどうするか、ですが、別途訴訟なり、調停を起こす必要があります。そこであなたが金銭を得られるか否かは、不貞行為の証拠とともに、あなたが相手の不貞行為をいつ具体的に知ったのか、ということが問題になります。そこが時効の起算点になるからです。たとえば、あなたが離婚後に、相手の不貞行為又は相手方をを知ったというのであれば、消滅時効を争える可能性はあると思います。
No.2
- 回答日時:
不倫相手に対する慰謝料の時効ですよね?
・時効は相手がそれを援用するまでは主張できます。
(民法145条)
(時効の援用)
「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」
・また、相手が待ってくれ、というような主張をすれば
それは時効中断にもなり得ます。
(民法147条)
(時効の中断事由)
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1,請求
2,差押え、仮差押え又は仮処分
3,承認
・508条の適用関係については、質問の内容がよく解りません。
質問者さんは、不倫相手になにか債務を負担しているのでしょうか?
不法行為に基づく損害賠償は相殺できません。
但し、当事者が相談して相殺にしようという相殺契約は有効です。
しかし単独行為である一般の相殺は不法行為には適用がありません。
そして、慰謝料というのは不法行為の一種です。
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