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共有物分割請求についてお尋ねします。
一軒家の建物のみの持ち分の共有物分割請求をしたいと考えています。請求経緯はAさんが一軒家の土地を所有しています。一軒家の建物はBさんとCさんが2分の1づつ所有しています。Cさんが私です。所有者同士は身内なので借地権の設定はありません。現在物件自体はAさんとBさんが占有して使っています。ある出来ことで私は他の2人と関係が悪くなったので一緒に共有することが出来なくなりました。その為共有物分割請求をしたいと思っています。話合いで解決することが出来ないので裁判で解決するしか出来ません。そこで質問私のケースは裁判でどのような解決をしてもらえるのでしょうか?固定資産評価額は建物として評価額は約800万円、その2分の1は約400万円です。共有物分割請求をした場合私の取り分は評価額よりだいぶ少なくなるのでしょうか?解決するまでどのぐらいの期間がかかるのでしょうか?類似の判例ではどのような判断が下されているのでしょうか?

A 回答 (2件)

B.Aに持分を買い取ってもらえばよいだけ。



使っていないのだから、安くてもしようがない。

直接交渉が嫌なら、身内同士なのだから、共通の知り合いに間に立ってもらう。

裁判なんかしたら、こじれるだけ。
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共有物分割請求は形成権だと言うことはご存じですか ?


そのために、訴状に記載する「請求の趣旨」は
1、現物で分割するように求める。
2、金銭で分け合う。
3、まるごと競売する。
と3つあるなかで、どれを選んで記載してもかまわないです。
しかし、建物ですから、1、は不適当です。
また、今迄に金銭で分割する案は決裂のようです。
従って、3、の方法の訴状となります。
この訴訟は、2、が決裂しているならば、口頭弁論は2から3回で終結です。
期間にして、約半年です。
その判決で、今度は執行裁判所に競売の申立をしますが、予納金が最低でも60万円必要です。
その申立から競売の断行まで、8ヶ月から1年ほどかかります。
売却代金から、予納金で支払った執行費用を引き、残りを、各2分の1づつ配当されます。

ここからが、問題です。
といいますのは、建物だけの競売のために、土地の利用権がないたので、競売で買った建物は、土地所有者から「建物収去土地明渡請求」があれば、取り壊しの運命にある建物となります。
そのようなわけで、その競売では買う者は皆無と思われます。
と言うことは、民事執行法68条の3の3項の規定でその競売は取消となる可能性があります。
そのようなわけで、最初から共有物分割訴訟は、割に合わない結果となる可能性が大です。

それではどうするか。
これは、「現在物件自体はAさんとBさんが占有して使っています。」と言うことで、Cさんであるteresaten さんが、AさんとBさんとを被告として「賃料相当損害金請求訴訟」します。
これは、その額を証明すれば簡単に判決がでます。
この方法が最良と考えます。
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