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自転車と自動車の事故の際に自転車が高速で走っていること自体は過失割合に影響するでしょうか?

具体的には自動車と自転車の事故において、普通のママちゃり(電動アシスト自転車)で成人女性が緩い下り坂を27km/hで走っていて自動車とぶつかった場合、過失と認められるでしょうか?
(一般的には自転車の安全速度は20km/hといわれていますが・・・)

自転車の27km/hという速度を事実認定すること自体可能かどうかは別にして、もし事実として認定されたらという前提でお願いします。

A 回答 (3件)

過失割合というのは、概ね交通違反があるかないかで形成されていきます。



>自転車には高速度進入という過失の項目があります。
長年、過失割合に携わる仕事していますけど、こんな項目聞いたことありませんね。
具体的な判例あげてもらえますか?

徐行すべきところを、徐行もせずに高速度進入であれば、過失は問えますけど、道交法に抵触しない速度での走行で過失が問われるというのはまったく聞いたことありません。
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この回答へのお礼

別件でも回答ありがとうございます。下記のようなものがあるそうです。

>自転車特有の重過失としては、制動装置不良、明らかな高速度進入が挙げられる。自転車の「明らか

な高速度進入」とは、坂道をノーブレーキで下ってきた場合など高速度であることが容易に推認できる場

合のみを意味する。
http://www.jikosoudan.net/article/13670898.html 

自転車が90mの坂を下ってその10m先で道路わきの車庫に入る左折車と事故が起きました。その平均速

度は27~30km/hです。自転車の種類は婦人用電動アシスト自転車です。まさに坂道を高速で下ってき

たケースだと思います。

お礼日時:2012/12/13 10:25

自転車は道路交通法上は「車両」です。


制限速度は車と同じです。
法律上は原付より速く走れるんですね(笑)

従って、その道路の制限速度を超えていなければ、過失を問うことはできません。
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この回答へのお礼

あくまでも過失割合の話です。交通違反の話ではありません。

自転車には高速度進入という過失の項目があります。

お礼日時:2012/12/12 22:17

状況によるけど「重過失有り」が普通でしょうね。


緩い下り坂を高速で下ること自体危ないですよ。
自動車でなく「人」に当たったらと思うとどうでしょうか?

この回答への補足

責任割合で言うと、9:1が基本の場合はこの重過失を加えると8:2になるのか7:3になるのか、どうなるのでしょうか?

補足日時:2012/12/12 14:20
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

一般に15km/hが普通、20km/h以下なら安全。でも20km/hでも人にぶつかれば大怪我しますよね。どちらかと言うと安全に制動できるかどうかの問題かと思います。

車でも50キロで妥当な道を70キロ出せば一般には危ないし、安全速度を4割超えているとさすがにチョット、、、と言う気がしますがよく分かりません。

ちなみに左折巻き込み事故ならどうでしょうか?

私が住んでいる地域は坂が多く、下ってきた自転車が下り坂途中の交差点で左折自動車に追いついて左折巻き込みが多発する地域です。

お礼日時:2012/12/12 14:17

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