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と知らず財産分与で貰いました。家を建てようと思ったら、「市街化調整区域」で家が建たないと。二度と家が建たないのでしょうか? 隣には新築の家が建っているのですが・・・。この土地はどうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

まず、得られた土地について、役所(役場)で確認されましたか。


正しい情報を教えてもらいましょう。

市街化調整区域で新たに建物を建てようとすると基本的に県(市)などの許可を要します。

隣には新築の住宅が建っているとのことで、どういった経緯で建ったのか不明ですが、市街化調整区域として指定された時期(いわゆる線引き制度が適用になった時期)に建っている建物の建替え(用途、規模等も制限有り)以外は基本的に許可行為を要し、許可の基準になければ周囲に住宅があっても難しいと思います。

ちなみに、農業を営む人が住む「農家住宅」は、市街化調整区域の中でも建てられますし、「分家住宅」なども一定の要件を満たせば建築可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。役所(役場)で確認してみます。

お礼日時:2012/12/22 15:00

>家を建てようと思ったら、「市街化調整区域」で家が建たないと。



どなたが仰ったのでしょうか??

どこまで調べて、仰ったのでしょうか??

以上が問題です。
そして、現時点では、その言葉によって、貴方が家が建つか建たないかで疑問を持っている点です。


>と知らず財産分与で貰いました。

と知らず・・・とは??

財産分与で貰ったのであれば、別に調整区域でも良いのですよ。

財産分与という事であれば、もちろん血縁の有る方からの譲渡ですよね。市街化調整区域で一番大事な点が、『だれから貰った(譲渡された)土地なのか??』という事なのです。ここが一番重要。

その上で、建築可能か不可能かどいうことについては、最終的に役所の窓口に行き、確認しなければなりません。
それも、場合によっては、数箇所の窓口での確認が必要で、そうした事を踏まえて、その土地に『建築可、建築不可』という判断が出来るのです。『調整区域』=『建物が建たない』。これは、全くの素人判断なのです。


【準備する物】

1.土地の登記簿謄本⇒地目を確認する。農地かどうか。
2.土地の公図
3.住宅地図

※全て法務局に行けば、取ることができます。


【確認する事】

1.都市計画課⇒市街化区域・調整区域の確認。用途地域の確認をする。農振地域かどうかの確認。

2.道路管理課⇒接続道路の確認。道路台帳があれば写しを貰う。

3.建築指導課⇒資料を基に、建築可能かどうか、確認する。

※調整区域に建築する際には、『農振除外申請』(農業振興課)、『農地転用許可申請』(農業委員会)、『開発行為』(建築指導課)等の申請をしなければならない場合もありますので、あわせて建築指導課で話しを聞いてください。

※尚、貴方が確認するということは、建築できるか出来ないかの可能性を確認するだけで、実際の建築までに必要な各申請は、建設会社の設計担当者と話しをしながら行なう必要があります。中には長期に時間をとられる申請もありますので、建築完成の希望を基準にタイムスケジュールを考えなければならない場合もあります。

この回答への補足

『だれから貰った(譲渡された)土地なのか??』が重要とのことですが、
農家をしていた父です。昨年なくなりましたが、その土地は何十年も前に家を建てようと購入していた土地で更地のままです。長男な今の住居を引き継ぎ、長女(嫁にでています。農家でなく自営業)である私がこの土地を貰ったのですが・・・

補足日時:2012/12/22 14:58
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No.2です。



>父です。
>農家でなく自営業)である私がこの土地を貰ったのですが・・・

今現在のお住まいは、どういった建物にお住まいですか??

同じ市町村内の市街化区域に、所有する土地や建物を所有していると、そちらでの建築が優先となる場合があります。

前の回答にも書きましたが、あくまでも諸条件がありますので、窓口で確認してください。
他人が確認する場合には、委任状が必要な場合がありますので、ご自分で確認されるのが一番良いと思います。

尚、農家・自営業という職業に問題はありません。農家という職業によるものは、開発できる土地の広さが変わってくる点です。建築可能、あるいは不可能といった事には関係しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とりあえず、役所へ行って聞いてみます。
いろんな解決策があること教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2012/12/22 20:49

建築基準法上での道路(接道)があればできるんですが、条件があります。



市街化調整区域の土地のキーワードは20年ということと3親等以内という条件です。

土地の履歴から直前の所有者であった人の3親等以内ならできます。相続ですからね。

また、土地の取得後、20年を経過していると、調整に住む人は建てられます。
「長期に市街化調整区域に居住しているひとのための・・・」という一括議決があるので
調整区域に住んでいる人は建てられるのはそのためです。

基本的には市街化区域からの転入は難しいんですが、3親等以内に親族がいれば可能になります。

しかし、人に貸すために家を建てるのはできません。

但し、自治体により微妙にちがうんだな。
基本3親等以内だけれど、そんな規定を該当させないところもあります。
これは、各市町村の開発関係部署で聞く以外にありません。
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