
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
当方業者です。
回答から言うと、どちらでもOKですよ。
でも「そこに家屋持って住んでる」ので、自認書の方がいいですね。
どうも勘違いされてる方がいるんですが、上物(家屋)が自身名義であれば、文句なしに自認書でOKです。
その土地に自分名義の家屋があれば、その土地の実質支配者は住民登録されてる貴方以外の誰でもありません。
尖閣諸島や竹島とは違うのです。(笑
また、その土地所有者の親は、管理外の立場なのは明らかです。
この管理者が誰か・・・・が大切なのです。(つまり、貴方です。)
この回答へのお礼
お礼日時:2012/12/25 11:03
土地の実質支配者は確かに私です。土地をどう使おうが、いちいち親に了解なんか得ていません。
そういえば、家には2台の駐車スペースがあるのですが、近くのアパートに住む弟に1台分お金を取って貸していて、弟から承諾書を書くように言われて何の疑いもなく書いた覚えが・・・
No.6
- 回答日時:
No4に追記説明しましょう。
使用承諾書が必要なのは、「親所有の土地を借りて車庫にする場合」です。
さて、質問者さんは、親所有(親名義)の土地に上物(家屋)を建て、「その土地に住んでます。」。
車庫だけの為に、「使用承諾書」なんて必要ありませんよ(苦笑
借りるも何も、既にその土地に自己所有の家屋を建てて住んでいるのです。
車庫証明に登記簿謄本なんて要りません。ごく普通に自認書書いて出せばいいだけです。
ついでに書けば、仮に親名義の家屋を借りて住んでても、自認書で問題無い。理由は簡単で、車庫証明に登記簿謄本なんて要らないからです。
不正申請じゃないか?・・・・・と思われるでしょうが、民事上(親族同士の合意の事案)に該当するので、全く問題ないのです。
ネット上出回ってる「一般論」が全ての事案に該当するわけではありません。
No.5
- 回答日時:
No.1です。
補足について回答します。
自認書の文言を見ていただければわかるとおり、自認書を書けるのはあくまでも「所有者」だけです。使用承諾証明書とは違いますから。
よって、親御さんが所有する土地に車を保管するのであれば、自認書ではなく使用承諾書という回答にしました。
※建物の自認書でOKかという質問ならば、保管場所がどういう状況なのかを説明しないと回答できないですよ。
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