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会社から渡された今年の源泉徴収票に突如「住宅借入金等特別控除の額」に金額が記載されており、例年と比べて多くのお金が現金で返ってきました。金額にして、82,920円にもなります。
去年まで「住宅借入金等特別控除の額」は空欄でした。
なぜ、いきなりこのようなお金が手元に入ってきたのでしょうか?

入社5年目になりますが、過去3回の源泉徴収票には「住宅借入金等特別控除の額」が空欄で、返ってくるお金も数千円程度でした。
私は3年9か月前(平成21年3月)に結婚して嫁の家に暮らしはじめました。家は築5年で家の名義は嫁の父親で、ローンも父親の名義で払っていて私は払っていません。
また、以下にあるような「住居開始年月日 平22・6・12」も気になります。


今年税金関係で変わったことといえば、去年からFXを行っていまして、FXの収入が規定値を超えたため、個人で確定申告を行ったことです。
それが、今回の件に関わっているとは思えませんが、大きな変化といえばそれぐらいです。

知りたいのは、なぜそのようなお金が返ってきたかの理由と、継続して貰えるにはどうすればよいかということです。(例えばFXの確定申告を毎年していれば継続して貰えるとか)
どなたか分かる方いらっしゃいましたら、どうか回答を宜しくお願いします。

返ってきたお金 82,920円
<源泉徴収票の内容>
源泉徴収税額 0円

住宅借入金等控除可能額 317,300円
住居開始年月日 平22・6・12

住宅借入金等特別控除の額78,850円

徴収税額 82,920円
差引過不足税額 -82.920円

A 回答 (3件)

>家の名義は嫁の父親で、ローンも父親の名義で払っていて私は払っていません…



それならあなたが住宅取得控除を受けられるはずはありません。

>今年の源泉徴収票に突如「住宅借入金等特別控除の額」に金額が…

会社が勝手に記載してくることはありません。
年末調整前に、何かの手続きをしませんでしたか。

心当たりがないのなら、誰かほかの社員と間違えられているのではありませんか。
あるいは、もし親族が経営する会社にお勤めで、舅さんか誰かがあなたのためと思って勝手に付けてくれたとか。

>継続して貰えるにはどうすればよいかということです…

あなたも欲の深い人ですね。
住宅ローンを払っていないのにローン控除が受けられることはありません。

>例えばFXの確定申告を毎年していれば…

関係ありません。

いずれにしても、その年末調整は間違っていますから、1月中に会社で「再年末調整」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、3/15 までに自分で確定申告をして、正しい税額に訂正する必要があります。

今年分も FX で確定申告をする必要があるなら、そのとき一緒で良いですけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

嫁の父は、会社勤めで平成22年1月に会社を退職しました。
また、私は結婚時に扶養異動申告書に世帯主に嫁の父の名前を書きました。続柄は義父と。


そうですか、他の社員と間違われた可能性があるのですね。
訂正をかんがえてみます。

補足日時:2012/12/26 22:10
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この回答へのお礼

会社から他の社員と誤っていたと告げられました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/12/27 20:44

ご自身で住宅ローンを支払ってないなら「受けられるはずのない控除」です。


誤りですね。
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この回答へのお礼

会社から他の社員と誤っていたと告げられました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/12/27 20:44

>なぜ、いきなりこのようなお金が手元に入ってきたのでしょうか?



いきなり他人の分と間違われたためと思われます。

>住宅借入金等控除可能額 317,300円 住宅借入金等特別控除の額78,850円

ということは、所得税から控除し切れていないので、来年に徴収される住民税からも控除されますから、黙っていたほうが断然お得ですよ。
  (↑悪魔のささやき)
来年の確定申告で精算する方法もありますが、貴方が間違って扶養親族を申告したというような例ならともかく、会社の明らかなミスですから、年末調整の訂正を会社に強く求めましょう。保険料控除額を少し間違った程度なら発覚しない可能性もありますが、該当しない「住宅借入金特別控除」を受けたまま黙っていると、後で間違いということが明らかになり、「返せ」と言われる可能性が大です。

>継続して貰えるにはどうすればよいかということです

貴方自身が資金を借りて、住宅借入金特別控除の対象となる住宅に居住することです。
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この回答へのお礼

会社から他の社員と誤っていたと告げられました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/12/27 20:43

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