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個人事業者が病気のため8月末に廃業し、9月に死亡しました。
準確定申告における必要経費の計上について教えてください。

・家賃
病気が進行し、事業に復帰できないと分かった5月に、事務所の賃貸借契約を解約を申し出ました。契約により、解約は5ヶ月前までに申請することになっていたため、6~10月までは家賃の支払いがありました。このような場合、廃業後の9・10月の家賃は事業所得の必要経費にできますか。

・事業所の原状回復費用
事業所を明け渡す時は原状回復をする契約になっていましたので、10月に原状回復を行いました。この費用の扱い(事業所得の必要経費や相続税の計算上債務になるか)を教えてください。

・事業所の内部造作の未償却残高
全額を除却損として必要経費にできますか。

・リース料
解約手続きの遅れにより、機材の年払いのリース料が9月末に引き落とされました。返金されませんでしたが、その代わりに、機材の移動にかかる費用を免除されました。
この金額は必要経費にできますか。

・電話代、ガソリン代
専従者の仕事用携帯電話(事業主死亡後に解約)の通話料は、8月使用分まで経費に入れられますか。
また、自宅と事業所を行き来するのに車を使っていました。事業所の原状回復工事までの間(10月分まで)に使ったガソリン代は必要経費に入れられますか。

お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

所得税法63条(事業廃止年分の必要経費の特例)に該当するかどうかですが、全て必要経費となると思われます。


心配であれば、一旦準確定申告を行って、その後必要経費が発生したことを理由にこれらを必要経費に算入する更正の請求手続きをする方法もあります。
なお現状回復工事の相続税の計算上の債務控除は相続開始後に債務確定であり無理ですが、返還される敷金から控除されるなどであれば、預け金(敷金)の財産評価にあたり考慮することも考えられます。
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この回答へのお礼

事業廃止年分の必要経費の特例というのがあるのですね。調べてみます。
一旦、準確定申告を行うときは、今回質問した出費を全部必要経費に入れずに申告するということでしょうか。
その方法でいったん、所得税がいくらになるか計算してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/29 23:26

準確定申告で経費になるのは、生保社保あたりを除いて、死亡日までに発生した経費だ。

これと、誰が義務を負ってるのかとで判断すりゃいい。

被相続人が死亡すっと、借家人の地位、レッシーの地位、内部造作の所有権などは相続人が相続するよな。てぇことは、死亡の翌日以降の家賃などは相続人が負ってることになる。それで判断すりゃいいぜ。
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この回答へのお礼

死亡日までに実際に支払ったものだけが経費になるのか、それとも死亡日までに支払いの義務が確定したものが経費になるのか、判断が難しいです。
家賃は5月に解約の意思表示をした時点で10月分まで支払うことが決定しているので、実際の支払日が10月(死亡後)になっていても必要経費にできるかなと思っていました。
原状回復については、スケルトンにして明け渡す契約のため、解約の申請をした5月の時点で原状回復費用がかかることは分かっていましたが、工事をしたのは死亡後なので経費にするのは難しいかもしれませんね。
ということは、死亡したときには内部造作はそのままなので除却損は必要経費にできないということになりそうです。
税務署に聞いてみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/29 23:18

準確定申告をする必要があることを知っておられるのですから


税務署に聞いたほうが良心的に対応してくれます
私は税務署の人間ではありませんが
ほとんどの方々が勘違いを為さっていますが
死んだ人間から何を取ろうと言うのですか
それは遺産相続とは次元の異なることです
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この回答へのお礼

提出する前に税務署に聞いてみようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/29 23:04

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