税金に関して無知なので質問させてください。
給与賃金があり、自分名義の賃貸に住んでいます。
同居人がおり、家賃として6万円をもらっています。
お互いが世帯主になっています。
同居人はフリーランスで、その6万円をもらうときに私は領収書(?)にサインをしています。
この場合、私はもらっている家賃を家賃収入として確定申告しなければいけないのでしょうか?
12万の家賃を折半で6万円をもらっているので、私的には収入な感じがしていません。
ちなみに賃料の支払いは私の口座からで、給与は300万ほどで扶養等はありません。
ご教授お願いいたします。
No.4
- 回答日時:
税務署に直接聞いてみた方が確実ですよ。
確か、問合せる際に名前等は聞かれなかったハズです。
実際Webを検索してみると、収入となり申告が必要、収入にならないので申告も不要と2つの意見があるようです。
税金以外にも2つ程気になる点が...
1.大家(管理会社等)さんに同居の許可を貰っているか?
2.会社に住宅補助等があった場合、12万で申告しているのか?、6万で申告しているのか?
1.は、勝手に同居は基本出来ませんから許可が必要
※ウチ(大家)は又貸しで裁判(200万程で大家勝訴)まで行きましたから気になる所です
2.は、12万で申告していれば不正な受け取りになる可能性があります
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あなたと同居人で家賃を折半して負担してるだけです。
同居人があなたに払ってるお金は、あなたの収入ではありません。
仮に帳簿をつけてるとしたら「預り金」ですね。右から左に流れるだけのお金です。
同居人のもつ領収書にサインしてるのは、二人の間だけでの金銭授受の記録でしかありません。
仮に、その領収書(?)を同居人が所得申告をする上で経費にしようとしてもなりません。
同居人が経費計上(どのようにするかは、不明。給与所得者の場合には家賃などを経費にできる制度はない)にしても、あなたには関係ないことです。
ラーメンを一杯頼んで半分ずつ食べて、割り勘にしてるだけの話です。
収入にはなってません。
No.2
- 回答日時:
実際に同居人があなた名義の賃貸契約の家にすんでいるのでしたら
本来、賃貸住宅の家賃を払うのは同居人であって、単に名義をあなたにしているのであって
預り金を受取り預り金を支払ったとするのであれば損益にはなりません。
租税は実質主義をとりますので名義だけで判断はしません。
また家賃収入としたとしても、あくまで確定申告の要件はあなたの場合、給与収入以外の所得が20万円を超えている必要があるため、収入=経費なら所得は発生しませんので、申告は不要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
よって、同居人と住宅家賃を折半している場合で、月12万の支払家賃(相手分6万)に対してたとえば8万円もらっている場合などは他の経費がなければ、不動産所得金額は24万となりますので申告は必要です。
また、あなた自身個人事業者ではないですので領収書に印紙も不要です。
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