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ヨーロッパで日本からの郵便小包を受け取るにあたって、現地の郵便局下請け業者に疑問点を問い合わせたところ、輸入手続きについて手紙をもらいました。その中で郵便の区分についての説明があったのですが、その判断基準として「PercelとPostal Sheetにそれぞれ1枚ずつCN22が貼ってあれば、自動的にMail percel。もしそれが無くてCP71/72がついていれば自動的にPostal percel。」と書いてありました。

郵便の専門家さん!この部分を解説してください!

A 回答 (2件)

ここのところ、PCの調子が悪くてネットに繋がらなくなっていました。


前回、前々回と回答した、「専門家」です。

まず、CN22ですが、これは前回解説した、「税関票付」というものです。大きさは紙切れ程度です。
内容品価格(申告価格)が300SDR以下の価格ならば、差出人は相手国税関への内容品の価格申告にはこの小型の紙を用います。
SDRという単位は聞きなれないかもしれませんが、これは国際通貨基金(IMF)の特別引出権=Special Drawing Rightsというもので、毎年1月1日付けにて1SDR=○円というように決められます。だいたい150円と覚えておけばいいでしょう。
正確にはCN22は2月1日からCN23となりました。
申告書(紙切れ)の色も「緑」から「白」になりました。
記入欄にもHSコード番号記入欄が設けられました。
HSコード番号とは Harmonized Commodity Description and Coding System =商品の名称および分類についての統一システムに関する条約に使用される番号になります。
ただし、各国郵政庁で準備が出来次第更新となっていますので、CN22の紙が余っている場合には、しばらくこれを使用する事になります。
日本語で言うところの、「小型包装物」と呼ばれる郵便物なんかによく使われます。

CP71/CP72とは、日本語で言うところの「航空小包郵便物」の荷物の名宛ラベル(CP71)とその複写(裏紙)で「受領証」の役割を果たすもの(CP72)です。
名宛ラベルですから、受取人、差出人の住所氏名が記載され、同時に荷物の内容品記入欄も設けられ、さらに、その価格(申告価格)記入欄も設けられております。
役割的には、簡易税関申告書とでも言いましょうか。
荷物の内容品によってはインボイス(INVOICE)が必要となるモノがありますが、日常的に使用されるような内容品であれば、このCP71/72が代用されます。
荷物の量が多ければ、「小型」にはなりませんから、価格的には300SDR以内であっても、この荷物ラベル(CP71/72)を使用する事になります。

以上で回答を終わります。
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この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございました。
お蔭様で全ての疑問が解け、スッキリしました。

お礼日時:2004/03/05 18:49

手紙に書かれている内容を簡単に言えば「添付された書類によって、通常郵便扱いになったり、郵便小包扱いになったりしますよ」って事です。



CN22とかCP71とかは、添付書類の種別を意味します。例えばCN22だと「関税申告書」を意味します。

それから、質問者さんは差出人ではなく、受取人ですよね?

だとすれば、以下の3つのケースしかないので、受取人として出来る事は何もありません。問い合わせは無駄だと思いますが。

ケース1:書類不備等で輸入不可。差出人に差し戻し。
ケース2:輸入禁制等で輸入不可。税関で没収。
ケース3:不備無く配達される。

受取人が行う事と言えば、受け取りのサインをする、料金不足の場合は不足金を払う、受取拒否をする、の3つくらいです。

何を何処にどう問い合わせした所で、届く物は届くし、届かない物は届きません。きちんと届ける為の書類を揃えるのは差出人の責任ですので。

なお、差出人として日本から国外へ郵便物を送り、同時に渡航して現地でそれを受け取る場合など、質問者さんが差出人になる場合に必要な事項は参考URLを参照して下さい。宛先国を選べば詳細が出ます。

参考URL:http://www.post.japanpost.jp/service/intel_servi …
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この回答へのお礼

便利なURLを教えていただきありがとうございます。
参考にさせて頂きました。

お礼日時:2004/03/05 18:50

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