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取引先の要望で法人化する規模でもないのに、合同会社を設立しようとしております。会社設立後2~3ヶ月以内に役員報酬を決定しなければいけないと聞いたのですが、役員は社長である私以外には、おりません。会社が軌道に乗りある程度の売り上げになるまでは、支払う税金は可能な限り抑えたいと思っているのですが、私の給与を例えば、初めから、月100万円とかに設定すれば会社は利益がなく、赤字になり(初めの内は月100万の給料等到底出ない売り上げです。)、支払う税金は最低限に抑える事が出来ると思うのですが(赤字決算で住民税のみ7万円)、役員の給与は幾らに設定しても良いものなのでしょうか?起業したばかりの年間100万も売り上げが無いような会社で社長の給与、月300万とか?税務署などから、そんな給与設定は駄目だ、などと怒られたりする事はないのでしょうか?また、そういうやり方をした場合、2年目も同じようなむちゃくちゃの給与設定で赤字決算目当てだろというようなやり方は税務署等に怒られずに続けられるのでしょうか?また、銀行で融資を受けられない等の以外にどのような、デメリットが考えられますか?また、役員報酬は一度決定した後変更する事はできますか?詳しい方ご教授願えませんでしょうか、お願いします。

A 回答 (2件)

役員報酬をいくらに設定しようと問題ありません。



ただし、会社の税金は7万円で済みますが、個人の税金や社会保険などが大きく掛かってきますよ。

まず、会社としては、未払いだとしても月100万に対する源泉徴収税額を毎月(または年2回)納める必要があります。

http://www.sougyou.biz/tax/gensenmiyakuin.html

また、未払いでも支給額が確定していますから、年収1200万円として所得税、住民税、厚生年金や社会保険もしくは国保の金額が決まり、それを納付しなければなりません。
それは、未払いだからといっても待っていてくれません。

それらを支払えるだけの余力があって、将来その未払金を解消できるだけの売上が望めるなら月100万としても問題ないでしょう。
そうでないなら、無駄な税金を納めることになってしまいます。


>役員報酬は一度決定した後変更する事はできますか?

原則として、年1回期首から3ヵ月以内に変更することができます。
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 法人なりした場合には最初の数年は法人税の免除が受けられます。


 また、資本金以外に、利益準備金などを設定することができます。
 報酬額は「株主総会」で決められます。または「取締役会」での決議事項です。
 そこで年間の最大支出額を設定ておくことが出来ます。その範囲でしたら、一定額でなくても構わないのですが、社会保険の算定の基準となるのが三か月なので、三か月は動かさない方が賢明です。
 報酬設定についての規定はありません。会社の決める事です。

 
 
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この回答へのお礼

参考になりました、有難うございました。

お礼日時:2013/01/21 11:42

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