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初めて質問させていただきます。長文乱文失礼いたします。

約半年間、私はパート先の大学生と不倫関係にありました。
今年に入って夫に知られ、夫は大学生に自主退学を要求し、一度はその要求を大学生の父親と共に受諾しました。

しかし1カ月たち、何も連絡がなく昨日
「退学することが償いとは思えないので辞めない。携帯番号や引越しなど、できることはする。今後は父親が対応する」
とメールがきました。
父親に電話すると、父親も同じ気持ちのようです。

夫は
「責任取る気がないなら強制的に取らせるしかない。訴える。退学が無理なら大学生本人から慰謝料(100万円以上)を取る。」
と言っています。

私の状況は、夫に知られてから夫、自分の両親、義理両親に謝罪をし、なんとか現在は夫と子供(3歳)と一緒に暮らせている状況です。
その状況を大学生が知ったこともあり、退学に対しての考えが変わったのかもしれません。

離婚には至っておらず、不貞行為については大学生も悪いですが、私にも十分に責任があります。
訴えても、例えば退学しなくてもよいという結果が出る可能性がある場合、これ以上苦しむ夫を見たくありません。

・しかし夫の心情を考えると、やはりいろんなリスクを負ってでも起訴するべきなのでしょうか?
内容証明や示談よりも、すぐにでも裁判にもちこむ方が効果的なのでしょうか?

・一度受諾すると言った(一筆等はありません)ことをやはり辞める、とされた場合、訴えて強制的に退学させる、または慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

・「退学が無理な場合、本人から慰謝料を取る」という夫ですが、両親ではなく本人が払ったと証明させる手段はありますか?

・起訴になった場合、訴えた側=夫、訴えられた側=不倫相手になると思いますが、
私は法的に、どのような位置づけになるのでしょうか?
裁判でどのような発言を求められるでしょうか?


最悪の裏切り行為をし、叩かれるのは承知の上で質問しております。
申し訳ありませんが中傷はお控えください。

どうかお力をお貸しください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

不倫は民事問題であり、刑法犯ではないので、不倫を理由に退学要求は無理でしょうね。


大学はそれを受理する理由がありません。

「本人から慰謝料をとる」
さて、大学生から慰謝料がとれるでしょうか?
裁判して強制執行かけても、お金のない人からはとれません。
従って、お金が払えなければ、その大学生はなんの痛みも伴いません。

はっきり言って、ご質問者のご主人は世間知らずです。
頓珍漢な要求をしているのです。

もう少し世間というものを勉強して賢く生きたほうが良いかと。
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>訴えて強制的に退学させる



できない。
不貞は確かに良くない行為ですが、それを理由に退学を強制することはできない。
民事裁判で大学を退学しないさいなんて判決がでるわけない。
退学を執拗にせまるとその方法によっては強要罪になりかねない。

>慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
可能。
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こんにちは。



ん~まぁ不倫しちゃったことの是非は横に置いたとして、

>訴えて強制的に退学させる、または慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

不倫で道義的責任を取って強制退学ってのは無理でしょうね。慰謝料の請求は自由です。

>退学が無理な場合、本人から慰謝料を取る

民事訴訟でも起こして、そのように判決が下れば取れるでしょうが、現状相手方が学生であるなら、分割払いで細々と・・ってことになっちゃうでしょうね。でもおそらく 裁判費用>慰謝料 になります。従って、慰謝料を取るための訴訟というよりは、相手に手間をかけさせる一種の腹いせ的訴訟の意味合いのほうが強くなってしまうかも。

>私は法的に、どのような位置づけになるのでしょうか?

裁判であればおそらく証人として出廷が求められる(原告方被告方双方より)と思います。法廷で、弁護士・裁判官にいろいろ質問されると思います。

以上、お役に立てば幸いです。
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ちょっと長くて民法の教科書みたいですが、まあ、よければお読みください。



夫が妻に不倫をされた場合、(1)不倫をした妻 と (2)相手方(大学生)にそれぞれ損害賠償を請求できます。

不倫されて夫が精神的苦痛を被ったことに対する賠償です。この損害賠償が「慰謝料」です。

まず、夫の精神的苦痛の原因が不倫されたことなのですから、不倫があったことを確定をしなければなりません。

不倫とは肉体関係のことです。回数は関係ありません。1回でも肉体関係があれば不倫です。
双方が不倫を認めた、いわゆる「ラブホ写真」がある等で不倫の有無は確定されます。

夫の精神的苦痛はあなた方の不倫にあるわけですから夫はあなたにも損害賠償を請求できます。

しかし、損害賠償を請求する権利は、必ず請求しなければならない義務ではありません。
あなたには請求せず、大学生には請求するということもできます。

損害賠償請求の消滅時効は、イ.不倫を知ったときから3年、または、ロ.最初の不倫から20年です。
上記の範囲内にやっぱり離婚する、となった場合は別の話になります。

現時点であなたがた夫婦は離婚してないようですから、大学生に対する請求の話のみとさせていただきます。

(1) 夫 = 大学生 の間の損害賠償の話ですからあなたは訴外です(関係なしです)
  
  法的立場、夫が苦しむ…とありますが、これはあなたの主観です。
  この損害賠償は夫が自分の精神的苦痛に対して請求するものです。
  損害賠償の請求を提訴するしないは夫が決めることです。
  するべきか否かはわかりませんが、裁判費用 >>>> 慰謝料 です。
  提訴してあなたが証言を…とありますが、あってせいぜい求められるのは不倫があったことの
  有無程度のものでしょう。
  
  ちなみに、民事事件において訴えることは起訴ではなく提訴といいます。

(2) 損害賠償は、原則として金銭によって行います(金銭賠償の原則)。
  
  物を壊した等以外でも、金銭に換算して行います。

  ですから、夫は退学請求等の請求をすることはできません。
  退学することを金銭に換算すると、などもできません。
  あくまで不倫の事実による精神的苦痛を金銭に換算します。
  
(3) 両親ではなく本人が払ったことの証明。
  
  慰謝料は「大学生に所有権のある財産(大学生の持ってるカネ」)」から支払われます。
  それが自分で稼いだものだろうが親から贈与されたものだろうかは夫には関係ありません。
  その支払いの元となる財産の出所がどこかは夫が口出すことではありません。

以上がおおよその法的構成となると思います。

不倫の場合、当事者同士の感情はともかく法的には世間一般によくある小さなトラブルの一つでしかないので、完全に私的に行う示談、それがこじれて裁判所の下での示談つまり和解が一般的です。

もちろん提訴して裁判でも結構ですが、普通、裁判は会社間の債権や個人でも不動産等の世界です。
莫大な費用もかかりますしね。

慰謝料の金額の相場はは分からないので弁護士に相談してみてください。
(法律相談はそんなに高くないですよ。)

なお、金額も必ずしも相場どおりにしなければならない、というものではなく、示談でその大学生が「一億払いたい」と申し出て夫がそれを受諾したならその通りにすればいいし、「50万でいい」と決まったらそれでいいわけです。

但し、一旦成立したらこれは契約ですので「やっぱり…」はできません。強制執行もありえます。
やはり、相場は確認しておくべきでしょうね。

こんなところでいかがでしょうか。
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不倫は共同不法行為ですから、貴女の立場は不倫相手の大学生と同じ立場です。


旦那さんが訴え慰謝料を請求するのは貴女と相手の大学生になります。

旦那さんが請求する慰謝料は貴女方の共同不法行為に対する者ですから、どちらか一方にするものではありません。逆に言えば、旦那さんの要求する慰謝料をすべて貴女が支払っても構いません。そうすれば、相手の大学生に迷惑を掛ける心配もないし、旦那さんが再度不倫相手に請求することも出来ません。


裁判になれば、当然に旦那さんの訴えに対し発言はしなくてはいけなくなると思います。
貴女が婚姻関係を継続したいのなら素直に認め、判決を待つことになるかと思います。

もし、不倫相手を擁護するような反対弁論をするようなら旦那さんは婚姻関係の継続も難しいと判断するかもしれません。


ただ、相手の大学生を退学に追い込む権利は旦那さんにはありませんから、その部分の訴えが認められることは無いでしょう。しかし、大学側がこの事実を知ってしまった場合、「本学に不相応」として退学処分にする可能性は捨てきれません。


可能な限りリスクを回避するなら、旦那さんの要求する慰謝料を早急に支払うことだと思います。
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質問に対する正確な回答は、他の回答者様達が答えていらっしゃるので、割愛します。



あなたは、不貞行為をして、かろうじて許されている身分でしょ?

全て旦那さんの言う事に従い、大学生に対する制裁に対して全面的に協力する以外無いでしょ~が。

あなたに、ゴチャゴチ策をろうする権利は無いですよ。
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>今年に入って夫に知られ、夫は大学生に自主退学を要求し、一度はその要求を大学生の父親と共に受諾しました。



この時点でご主人による強要罪が成立している可能性があります。

>「責任取る気がないなら強制的に取らせるしかない。訴える。退学が無理なら大学生本人から慰謝料(100万円以上)を取る。」

 金額に関しては何ともいえませんが取れることは取れるでしょう。しかし、他の方のご回答どおり、今回は質問者様と大学生による共同不法行為ですので、もし大学生から慰謝料をとった場合、大学生側には、質問者様に対して支払った慰謝料の一部または全部を請求する権利が発生します。

 また、例えば「質問者様が大学生をたらしこんだ」とか、「質問者様が既婚者であることを大学生側は当初知らなかった」さらに「既婚者だと知って大学生側が別れようと提案したにもかかわらず質問者様が引きとめた」などの場合は、質問者様側の責任割合が大きくなりますので、その場合は大学生側が支払った慰謝料のかなりの部分を請求されるのではないでしょうか。
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