dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

妻の年収が103万円を超えた場合、夫の会社に通知がいくのでしょうか?

妻が2011年12月末まで会社に勤めていました。
12月末で退職し、2012年1月からは仕事はしていませんでした。
妻は2012年内は仕事をするつもりはなかったので2011年末に夫側の会社には2012年の妻の収入見込みは0円と申請しました。ただし、夫(サラリーマン)の年収は1200万円以上あるため2012年1月以降も夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けていないはずです。
(この認識は正しいでしょうか?)
妻は2012年1月以降も住民税をちゃんと納めております。
しかし2012年10月から妻が会社員として働くことになりました。
月給が25万円(税込み)だったので10月~12月を合わせても103万円を超える予定はなかったのですが、2013年1月支給の妻の給与明細に源泉徴収票が入っていて妻の2012年の収入が税込みで103万円を3千円超えてしまっていることが分かりました。なぜ超えてしまったのかは分かりません。2012年1月に前の会社から振り込まれた2011年12月分の給料のせいだと思います。
つまり、夫の会社には妻の2012年の年収見込みを間違って申告していたことになるのですが、だまっていて問題ないでしょうか?
夫が配偶者控除を受けてしまっていた場合、その旨の通知(その分の追徴課税等)が夫の会社行くため分かってしまうと思いますが、夫が配偶者控除を受けていない場合、税法上問題ないと思うので夫の会社に通知が行くことはないのでしょうか?
もし、問題があるのなら通知を待っているのがいいのでしょうか?事前に税務署や夫の会社に申告した方がいいのでしょうか?

わかりにくい文章になって申し訳ございません。

どなたか教えて頂けませんでしょうか?

A 回答 (11件中11~11件)

>なぜ超えてしまったのかは分かりません。

2012年1月に前の会社から振り込まれた2011年12月分の給料のせいだと思います。

そのような場合には、前の会社の源泉徴収表を今の会社に提出しているはずですから 思いますは無責任すぎます、そうだとすれば配慮が足りなかっただけです

対応は
確定申告で配偶者控除ではなく 配偶者特別控除 控除額38万 で申告します
配偶者控除も控除額38万ですから 所得税額の変更はありません
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!