最速怪談選手権

こんにちは。
私は29歳のOLです。
今の会社で正社員として働き6年目。
前職からですと、もう9年になります。
前職場のルーズさが幸いし、雇用保険は継続加入で来年4月で10年になります。
 もうそろそろ、年齢的にも出産をしたいと考えておりますが、
雇用保険に10年加入してると失業保険の給付が全然違うとか・・・

私自身、今の仕事に未練は無いので、1日でも早く今の会社を退職したいと考えています。
 受けられる手当などは充分に利用したいと思い、
賢く退職するにはどうしたら良いかアドバイスをいただけたらと思って書き込み致しました。
 今、私が分かっているのは今辞めるより来年、雇用保険加入10年経ってから辞めた方良い、
妊娠中は失業保険は受給されないと言う事だけです。

妊娠してもギリギリまで働くと得すると言われていますがその理由が分かりません。
 出産一時金が本人加入だと金額が違うとかでしょうか?
 失業保険、健康保険の面から考えて、賢く退職する時期を教えていただけないでしょうか?

A 回答 (6件)

一番良いのは、#1の方もおっしゃっているとおり、定年退職するまで働くことではないかと思います。



でも、退職されたいようなご質問なので、あえてガマンして勤務されても、良いことはないでしょう。

さて、普通に退職する分には損得の別はありません。
あるとすれば雇用保険の失業給付くらいでしょうか。
雇用保険の失業給付は、加入期間が「1年未満」「1年以上」「5年以上」「10年以上」「20年以上」と分けられていて、それぞれ失業給付の支給日数が異なっています。(「1年未満」「1年以上」「5年以上」までは、90日支給で同じですが)
「10年以上」だと、120日。「20年以上」だと150日の期間を受給できます。

さて、妊娠と退職については大きな関係があります。

それは、健康保険から支給される「出産手当金」のことなのですが、出産手当金とは出産のため働くことができず、給料が支払われない場合に休業補償として出産手当金が支給されます。
出産手当金の支給期間は、出産日(または予定日)を含め42日前から、出産日後56日の期間において支給され、標準報酬日額(社会保険の等級である標準報酬月額を30日で除した額)の6割が1日の金額として支給されます。

これは在職中はもとより、1年以上の社会保険加入期間があり、退職後6ヶ月以内の出産である場合も支給されますので、妊娠し退職した場合は、この収入分だけ得するようになります。

ちなみに出産育児一時金については、やはり出産手当金と同様の基準で退職後も支給されるのですが、どの健康保険制度に加入していてもそんなに大きな差はありません。
法定給付は30万円と決まっていますので、違いがあるとすれば、保険者が付加給付を出すことのできる「健康保険組合」や「国民健康保険組合」の場合ぐらいでしょうか。それでもほんの少しの違いしかありません。

また、退職後の健康保険制度については、三通りあります。

1.社会保険に加入している方の扶養となる。
この場合は、基本的には退職されてから失業給付を受給するまでの間は、扶養になることができます。
また、失業給付を受給されても、その日額が3,612円未満であれば、扶養のままでいられます。
この場合の国民年金は、扶養に入れてくれる方が配偶者の場合は、扶養になると同時に自動的に第3号被保険者となり、国民年金保険料の支払が免除されます。
失業給付が3,612円以上である場合は、配偶者の健康保険の扶養にもなれず、国民年金も第1号被保険者となり、双方の保険料を支払わなければなりません。
また、配偶者以外の方の扶養となる場合は、国民年金も第1号被保険者となり、国民年金保険料を支払うこととなります。(月額13300円)

この健康保険の扶養認定基準については、扶養に入れてくれる方の健康保険証が社会保険事務所(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合の扶養認定基準ですので、扶養に入れてくれる方の保険証が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。

ただし、国民年金の第3号被保険者の基準としては、社会保険事務所の場合の扶養認定基準と同様ですので申し添えます。

2.国民健康保険に加入されること
この場合は市区町村の窓口に、会社から交付された「資格喪失通知書」または「資格喪失等連絡票」と印鑑を持参して手続をとることとなります。

3.今までの健康保険の任意継続。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、あなたの保険証が社会保険事務所の健康保険の場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は平成16年3月分から3,108円が上限となっています。

国民健康保険の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。

なお、健康保険組合の保険証の場合は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。

それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。

また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。

ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。

のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか、社会保険に加入している方の健康保険の扶養に入る場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入るなり、どなたかの扶養に入る手続きをとることとなります。

ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。

もちろんのことながら、任意継続を選んでも国民健康保険を選んでも、配偶者の扶養となる場合は、失業給付を受給されるまでの3ヵ月についても、国民年金の第3号被保険者になることは可能です。
配偶者の会社に「国民年金種別変更届」を提出し、だんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらうようにしましょう。証明をしてもらったら印鑑とあなたの年金手帳、および離職票を社会保険事務所に持参して手続きをしてください。

失業給付が3,612円以上であり、受けはじめるようになったら国民年金の第1号被保険者となり、受け終わったら任意継続を上記「イ」の方法で資格喪失し、配偶者の扶養となることをおすすめします。
(この場合は扶養と同時に国民年金の第3号被保険者となりますので、手続の必要はありません。)

国民健康保険の場合は、失業給付を受給し終わったら、さきに配偶者の扶養となるか、新たに就職し社会保険の資格を得たら、そのあとで市区町村の窓口に今までの国民健康保険証と、扶養に入った保険証と印鑑とを持参して、脱退の手続をとることとなります。
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この回答へのお礼

本当に詳しく教えていただいてありがとうございました。
まだ、1年時間があるので、退職と出産両方よく検討したいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/02/28 10:03

No.5の者です。



1つ書き漏らしました。

(3)の育児休業基本給付金は、
休業開始時賃金日額×30×30% ×休んでいる月数
が正しいです。
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わたしからの提案は・・・。



出産されて、1年6ヶ月を経過してから退職することをお薦めします。


その理由は・・・

(1)健康保険の出産手当金をもらえる。
 →出産予定日以前42日から、出産日後56日まで、標準報酬日額の60%

(2)健康保険の出産育児一時金をもらえる。
 →30万円

(3)雇用保険の育児休業基本給付金がもらえる。
 →休業開始時賃金日額×30×30%
  子供が1歳になるまで受けられます。

(4)雇用保険の育児休業者職場復帰給付金
 →休業開始時賃金日額×30×10%
  (3)の休業後、6ヶ月同じ会社に席をおいていることが条件。
   この間、有給休暇をフルに使って休んでいてもかまいません。
   とにかく、雇用されていることが大事なポイントです。


いかがでしょうか? こんなアイディア。

 
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雇用保険:-


10年未満と10年以上では給付期間が違うでしょうね。給付を受けるには、就職する意志が無ければ認定されません。

健康保険:-
あ)任意継続:- 組合管掌,政府管掌どちらも今まで会社が払ってくれていた保険料と従来の自己負担分両方払うことで2年間継続できます。

い)国民健康保険に加入出来ます。

上の あ)と い)の保険料を天秤にかけて安い方にすれば良いでしょう。

ご参考になれば幸です。
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今の状況はわかりませんが、昔は確か10年だか11年目が境目で、かなり受給期間が変わったと思います。


同じ30歳でもこの雇用保険の支払い年数で最高3ヶ月しか出ない場合と、6ヶ月出る場合があったかと思います。
しかし最近は受給者が以上に多いので、昔に比べて受給に関してシビアになっているのも事実です。
とにかく職安のサイトで質問してみてはいかがでしょうか?

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/top.html
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一番得するのは、定年退職まで入っていることです。


それ以上入ることが出来なくなるまで、入っているのが一番良いでしょう。
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