ハマっている「お菓子」を教えて!

単身での引越しを検討しています
つい先ほどの話です

某業者に、引越しの見積もりやサービスについていろいろ電話で話をきいていたのですが、
最終的に「やっぱりいいです」と断りました
すると、業者のほうは、「もうダンボール発注しちゃったのでキャンセル料を頂きます」
と言います
私は、見積もりやサービス内容について伺っただけで、契約をお願いした覚えはなかったので、
「それはおかしい」と言いました
業者は「いやもう確定事項だったので。」と言い張ります
水掛け論になって、最終的に業者は「請求書を送る」の一点張りです

書面でのやり取りは一切なく、当然サインもハンコも押していません
メールすらなく、電話のやり取りのみで、あくまでも私は説明をきいていただけです
よって、キャンセル料を支払う義務はないと思うのですが、万が一請求書が送られてきた場合、どういった処置を取ればよいでしょうか?
(業者側に住所は教えてあるので、配達される可能性があります)


以上が要旨ですが、以下に更なる詳細を自分が忘れないためにも書いておきます。
お時間のない方は読み飛ばしていただいて結構ですが、こちらも併せてお読みいただければ幸いです。

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スマフォの一括引越し見積もりアプリで現住所、引越し先の住所、連絡先を入力

各社から見積もりの電話やメールが殺到

その中で異常に安いプランを提供してきたのが今回の業者です
つい価格に惹かれて話をきくことに・・・

業者「インターネットはどこの会社、プロバイダをお使いですか?」
私「XXXXです」
業者「現在キャンペーン中ですので、新規にこのプロバイダで契約しなおすと、大幅に割引がききます。」
業者「どんだけ荷物があったとしても8000円ポッキリです」
業者「ただ、単なる(ネット回線の)住所変更だとこのキャンペーンは適用できません」
業者「したがって、名義変更、もしくは一度解約して再び今のプロバイダを契約しなおせば、本キャンペーンは適用できます」
業者「その場合は10日ほどネットが使えない期間ができるかと思いますが、ご了承ください」


私は価格に惹かれながらも、なんだか怪しいと思い、その会社のHPを調べながら電話で
「おたくのHPを見ているのですが、そのようなキャンペーンは書いてありませんよ」
とききました。

このときなんと業者が応えたかはよく覚えていませんが、なんとか言いくるめられたような気がします。
(今思えば、僕のネット契約している会社やプロバイダは大手で有名です。
しかし今回の某業者は会社名検索では一発目では出てこない、ややマイナーなところのようです
果たしてこのような2社が提携してキャンペーンを行うことなどあるのでしょうか。。。
どうも不審です)

とりあえず話だけ聞き続けてみることに
いろいろ質問に答えていました

業者「今の住まいの広さはどのくらいですか」
業者「家具はどんなものがありますか」
業者「ダンボールはどれくらい必要ですか」
私「10箱くらいですかねー」
漠然と答えました
業者「では多く見積もって20箱くらい送りますね」

このとき、私はひょっとしたら「お願いします」と一言言ってしまったかもしれませんが、よく覚えていません



業者「引越し日はいつですか」
私「引越し先での入居契約開始日が3/1なのでその日にお願いしたいと」
業者「3/1にすぐ不動産に行って鍵を持ってこれますか?
3/2以降だと値段が高くなってしまうんですよ。ですので3/1に鍵さえスムーズにあけて頂ければいいのですが」

私は自分の車でトラックより早く引越し先に到着する自信があったので、この点は大丈夫だと思いました。
しかし以下のような不安が残りました
『入居契約開始日に鍵を不動産から本当にもらえるのか』
これにもしも時間のかかる手続きが必要なのであれば、引越し日そのものを検討しなおさなくてはなりません。
したがって、契約をする前にその点を不動産屋に確認する必要がありました。

つまり、どんなに百歩譲ってもこの時点では、まだ引越し契約は成立していないはずなのです
確定していないのです


私「鍵をすぐにもらえるかどうか不動産屋にきいてみます」
一旦私は電話を切りました

不動産屋に確認すると、鍵はすぐにもらえるようなので、最後の心配な点はクリアできました

しかし、考えてみると、この激安引越しキャンペーンを享受するために、ネットを一度解約しなければならないのは面倒です。
名義変更というのも、他人に頼まなくてはならないのも忍びないです。
よって、この激安引越しキャンペーンは断ることにしました。


再度、引越し業者に折り返しました
私「やはりネットと色々もやらなきゃいけないのは面倒なんで、やめます」
私「ネットとかプロバイダとか関係なく、引越し自体のみやってもらうのだったら、いくらしますか?」
業者「一気に高くなって4万円ほどです」
私「それだったらほかの業者さんに頼みますんでやめます。すいません」

こっからが水掛け論です

業者「いやでもダンボール発注しちゃいましたよ。2/6におたくに届きますよ」
私「それって確定事項なんですか?」
業者「はい」
私「サインをした覚えはありませんよ?口頭で説明をきいていただけで、契約した覚えはありません」
私「そもそもダンボールのキャンセル料とか今はじめてききましたよ。それ説明してもらってないのに契約成立してるんですか?おかしいでしょ」
業者「・・・・・・」
業者「いやでももう発注することになってるんで」
私「ちなみになんぼなんですか」
業者「100円x20枚で2000円です」
私「だから私に払う義務はないでしょって言ってるんですよ。契約した覚えはないです」
私「とにかくこの話はなかったことにして下さい」
業者「では請求書を送らせて頂きます」
私「まったく納得いきませんね。キャンセル料とか勘弁して下さい。忙しいんで切ります」

これで通話は終了しました。
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私が心配しているのは
・私にキャンセル料を支払う義務があるのか
・請求書(もしくはダンボール)が送られてきた場合、どういった処置をとるべきか
・無視して訴えられたりとかしないか
・もう着信が来ても取りたくないのですが、無視して逆に自分が(法的に)不利にならないか
ということです


法律にも無知で、引越しも初めてなので、右も左もわかりませんが、キャンセル料を払えというのはどうあっても納得いきません
以上の点、非常に不安ですのでアドバイス等頂ければ大変幸いです

A 回答 (11件中1~10件)

そもそも、契約が成立しているか否かという点で問題がありますが…


一旦百歩譲って、契約が成立していると仮定してみます。

対抗手段として、クーリング・オフの適用が考えられます。

本当にクーリング・オフ対象か否かどうかという点ですが…。
一括見積後、相手から電話が掛かってきています。
ここで重要なのは、『一括』見積であること。
自分で選んだ業者一カ所に対してであれば、ある種の通信販売だとみなせる事もできるかも知れませんが。
その後掛かってきた電話が『電話勧誘販売』にあたると考えていいでしょう。
『電話勧誘販売』であれば、文句なしにクーリング・オフの対象です。

いやいや、最初に自分からアクションを起こしているので、『電話勧誘販売』にはあたらない。通信販売の一種である。通信販売にはクーリング・オフが適用されない!!と、考える事ができるしれません。
その場合でも、通信販売の場合には、返品の可否や条件(この場合はキャンセル料)を提示する義務があります。キャンセル料の説明が事前にないという事は、請求できないという事です。

とまあ、あくまで百歩譲って、契約が成立しているという仮定の元でも、法的に問題なく契約解除できますし、キャンセル料などの支払い義務もないと考えられます。

実際のところ、契約の成立そのものが怪しいですけどね。


万が一、段ボールが送られてきた場合には、受け取り拒否をして構いませんし、キャンセル料などの請求書が送られてきても、支払い義務などないと突っぱねていいでしょう。
まあ、#1の方の言う通り、別にジャマになる物でもないどころか、むしろ必要な物、2000円という価格は安いとも思えますので、段ボールが届いたら素直にお金を払って受け取るというのが最もスムーズな解決かも知れません。

やり方が気に食わない、1円でも儲けさせてなるものか、という事であれば、段ボールが届いた場合は受け取り拒否で配達員に持って帰って貰うのがいいと思います。
請求書が届いた場合には、国民生活センター(http://www.kokusen.go.jp/)宛に通報、相談すればいいと思いますよ。
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口頭で契約は成立するってご意見多いですが、


それが何?って感じです。

それならば相手が裁判起こすなりなんなりするでしょう。
でもね、よくよく考えてみて?
こんな微々たるお金のために相手が裁判なんておこすと思う?

契約書があったって、クーリングオフが可能ならば
断ったって問題ない。
たかだかダンボールの料金ごときで悩む必要なし。
請求書送ってきて無視しておいてもシツコイならば、
まぁ安い買い物だと思って、ダンボール買っておけばいいんじゃない?
確かに市販で買うより安いから…
請求書だけ送ってきたら、ダンボールを送ってくれたら
金を支払うと言ってくださいね!
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この回答へのお礼

みなさま、ありがとうございました
結局何もありませんでした
今後口頭で契約にならないように十分注意しようと思います
ありがとうございました

お礼日時:2013/03/08 02:28

口頭で契約は成立します。


また、損害賠償の支払い義務も発生します。

初めに引っ越し業者に見積りお願いしますと伝えていません、

引っ越し確定した時は、もう一度電話しますと伝えていません、

引っ越し業者がダンボール箱、送りますの時点で、貴方は拒否しませんでした、

ここが口頭契約の成立とみなされます。

こちらを参考に、
http://www.google.com/gwt/x?gl=JP&hl=ja-JP&u=htt …
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あのね~いろいろな意見があるけれど、


はっきり言ってこんな業者はほっといて大丈夫です(笑)
請求書?送って来たら無視してください。

契約書もかわしてない、電話のみ、アホらしい…
だいたい普通の業者なら、
一度部屋の荷物見に来るでしょうが!
その時点でダンボール置いていくか、
後日届けるってのが一般的。

貴方は毅然とした態度でいれば良いんです。
内容からしてもクーリングオフが出来る範囲。
こんな引越しの契約が、口頭だけで契約終了なんて…
引越し経験20回以上の私からすると
あ・り・え・ま・せ・ん!
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お願いしますと言ったかどうか覚えていない、など都合の悪いところはお茶を濁して、結局は質問者の都合良く書いてるだけでしょ?


業者は業者で言い分があるだろうからから、公正の場で争うしかないのでは?
書面は無くとも、口頭だけでも契約は成立することをお忘れ無く。
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>これが1億円だったとしても払う義務があるということでしょうか?



前の回答にも書きましたが、そのような結果になる虞があることを肝に銘じることです

契約を安易に考えすぎています

お店で 質問者「これをください」 店員「ありがとうございます」 これで立派な契約が成立です
お店は その商品を渡す義務と代金を受け取る権利が 
質問者は代金を支払う義務と品物を受け取る権利が生じます

当事者同士 契約など意識していなくても 立派に契約が成立し権利が生じ義務を負います
破棄しようとすれば、相手には違約金を請求する権利が生じます(権利を主張するかどうかは全く別の問題)
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払う必要はないと思います。


鍵がもらえるかどうか確認しますという状態で電話を切ったということはまだ未確定状態で,その状態で発注かける業者がおかしいですし,キャンセル料の発生の説明もありませんし,額が額ですから,業者も請求はしてこないでしょう。
業者側の方こそ,きちんと契約しないまま勝手に発注し,キャンセル料の説明もしなかったことに対する"授業料"だと思って諦めるでしょう。
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かなり癖の悪い業者なのでここに社名を晒してほしいですね。



一括見積りのサイトを運営している会社にも強くクレームをいれて
そのアプリが公式で配布されているのならレビューに会社の質が悪い旨の
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
残したいところなんですが、これによってgoo事務局からこのページごと削除されてしまうような気もして不安なのでやめておきます・・・

お礼日時:2013/02/03 17:30

法的には、契約は不成立でしょうね。

あなたには契約をする意思がなかったのに、相手があなたは承諾したと誤解したのですから。民法では「錯誤」といって意思表示は無効になります。

錯誤無効は、重過失がある時は主張できません。でも、両者の会話はお互いにあいまいですから、あなただけに重過失があるとも言えないのではないでしょうか。

請求書が送られてきたら、無視しておけばいいのではないでしょうか。ダンボールがきたら「2週間以内に引き取らなければ、こちらで処分します」とでも伝えておくことです。

この程度の金額で訴えたりしないでしょう。かりに訴えたとしても、証拠がないのでは勝つのが難しそうです。

電話を無視して法的に不利になるということはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ダンボールがきたら着払いで返そうかと思います

お礼日時:2013/02/03 17:37

長々書かれていますが



契約は 口頭でも成立することに質問者が無知であったことが発端です

質問者は 文書等でなければ契約は成立しないはず と 思い込んで 相手に契約の成立と受け取れる言動をしたのでしょう
(質問者も自覚があるようですね)

法解釈では 質問者の解釈は独善的過ぎます

2000円ですから 授業料と思って払うことです  ダンボールは受け取れないから先方で処理して貰うようにすれば良いでしょう(支払う金額の交渉の余地はあるでしょう)

2000円程度でよかったですね これを身にしみた教訓としないと、そのうちに2、3桁上のトラブルに巻き込まれることになるでしょう

無知だから法律は守らなくても良い とか 約束は破っても良い とかは通用しません

契約とはなにか、成立の要件はなにかを勉強することです
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この回答へのお礼

キャンセル料についての説明は一切ありませんでした
にも関わらず契約成立するというのであれば、これが1億円だったとしても払う義務があるということでしょうか?

お礼日時:2013/02/03 17:32

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