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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>(1)戻りの額の限度額はあるのでしょうか。
あります。
「控除額」でいうと、最高で200万円です。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
還付の額は控除額に税率をかけた額なので、何とも言えません。
税率は、課税される所得により、5%、10%、20%…というように変わります。
>(2)高額医療を受け、健康保険に申請し差額が返ってきましたが、医療費控除申請の際どう申告するのでしょうか。戻ってきた額の書類などはありません
高額療養費のことですね。
貴方の口座に振り込まれていますよね。
書類がなくても、通帳を見ればわかるでしょう。
申告にその書類は必要ありません。
また、健康保険に確認すれば教えてもらえるでしょう。
>良くわからないので控除前の金額の領収書はあるのでそれをそのままだせば返金された額などわならないのでしょうか。
わからないでしょう。
でも、それは”脱税行為”です。
あとは貴方の自己責任で判断してください。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>(1)戻りの額の限度額はあるのでしょうか。
ありません。
あえて言えば「源泉徴収された所得税の金額」が上限です。
「住民税」については、「確定申告のデータ」をもとに算定されますので、「医療費控除」も含めて計算が行われます(安くなります。)
>どのくらいもどってくるのでしょうか(例えば年収500万、医療費30万)
「目安」でよければ以下の計算機で試算できます。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
>(2)高額医療を受け、健康保険に申請し差額が返ってきましたが、医療費控除申請の際どう申告するのでしょうか。戻ってきた額の書類などはありません
「保険金などで補てんされる金額」は差し引いて計算して申告書に記載します。
「多く申告する」のはいけませんが、「少なく申告」する分には、書類はなくても問題ありません。
そもそも、「領収書」も、「提出」ではなく「提示」で良いことになっています。(後々、税務署から確認がある事も想定して保管しておく必要はあります。)
ということで、「所得税の確定申告」は、「証明書の添付が義務付けられているもの」以外は、すべて【自己申告】です。
つまり、「納税者が自分の責任で」「申告して良い金額を申告書に記載する」ことになります。
ですから、以下のリンクを読んでもよく分からない場合は、「税務署」で相談のうえ申告書を作成します。
『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>>医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
>>(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
>>(1) 保険金などで補てんされる金額…
>>(2) 10万円…
『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
>良くわからないので控除前の金額の領収書はあるのでそれをそのままだせば返金された額などわならないのでしょうか。
はい、「税務署」が見るのはあくまでも「申告書」だけなので「返金された額など」は分かりません。
余談ですが、「納税者の自己申告」ですから、「所得金額」や「所得控除」をごまかすことで、簡単に「脱税」できてしまいます。
もちろん、「うっかり間違った」のであれば、あとで「不正な申告である」ことが発覚しても「修正申告」すれば済みますが、しっかり「追加の税金」は課税されます。
『No.2026 確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
※【仮に】、milk007007さんの「医療費控除の申告内容」に不審な点がある、となった場合は、税務署はmilk007007さんに事実関係の説明を求めることになります。
説明を拒否すれば、「税務調査」で関係機関から情報を提供させることになります。
もちろん、「やろうと思えば」の話ですから、「医療費控除の間違い」程度でそこまで動くほど税務署も暇ではありません。
つまり、「返金された額」はそうやって調べないと分からないということです。
(参考)
『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
『法定調書関係』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『国税庁の公益通報の受付・相談窓口』
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/koekitsuho/ma …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.2
- 回答日時:
>(1)戻りの額の限度額はあるの…
前払 (源泉徴収) してある所得税額、または 3/15 までに納めなければいけない所得税額が限度です。
>どのくらいもどってくるのでしょうか(例えば年収500万、医療費30万…
「年収」の内容その他いろいろな要因によりますので、お書きの情報だけでは何とも言えません。。
>健康保険に申請し差額が返ってきましたが、医療費控除申請の際どう申告する…
引き算して実支払額のみを申告します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>戻ってきた額の書類などはありません…
書類は必用ありません。
医療費領収証の合計が自分で引き算して申告書に記入するだけで良いです。
>控除前の金額の領収書はあるのでそれをそのままだせば…
それはだめだめ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
お答えします。
(1)
年収での還付ではありません。控除後の額で算出される「所得税」に対して行われます。
一人々控除額が違うので「年収での判断」は出来ません。
(2)
>高額医療を受け、健康保険に申請し差額が返ってきましたが、
これは健康保険組合に額の判る書類を出して貰いましょう。
直ぐに出して貰えます。
>良くわからないので控除前の金額の領収書はあるのでそれをそのままだせば
これはダメです。
申請者が書類を用意して申請するのが鉄則です。
あと、生命保険・医療保険などから支払われたお金も医療費より差し引いてください。
それと通院に費やした「交通費」も計上できます。
タクシー代は歩行困難時のみですので、普通は申請できないと思って下さい。
簡単な計算ですが
>医療費30万
控除額10万円を引いた20万円が「医療控除」の原資です。
一般的に10%と考えて「20万円=還付金2万円」だと思われます。
但し高額医療・生命保険・医療保険の合計金額が20万円を越えると事実上医療控除の申請は出来ません。
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