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 事業所得が出すぎたため、青色専従者に決算賞与を出したいのですが、これは可能なのでしょうか。法人の場合は、翌月に支払いが確定していて、実際に支払っていれば良いのですが、青色専従者の場合も同じようなことができるのでしょうか。
 また、その場合は今年の専従者の所得になりますね。

A 回答 (2件)

青色専従者の給与については、「青色事業専従者給与に関する届出書・変更届」で事前に届け出た金額の範囲内で支給した場合に経費として認められます。



届け書には、賞与については支給基準・支給時期等を記入しますから、それ以外の時期に支払う臨時的なものは認められず、実際に支払ったときにの経費となりますから、未払の計上も認められません。

届出については下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。法人には賞与引当金の考えがありましたが、個人にはありませんでしたね。
 したがって、決算賞与もありませんね。

お礼日時:2004/03/04 00:05

税務署に届け出ている範囲、専従者と他の従業員とつりあいが取れた範囲なら、可能です。

しかし、12月中に支給した事実、振込みが確実ですが、あとからの追加支給で翌年となると、翌年度分の夏季賞与扱いとなります。

税務署の専従者給与賞与の届出に特別の断りで賞与の上限を記載しているものを確認しましょう。事業主の所得を超える支給は原則認められませんが、専従者が、弁護士、医師、歯科医師等の特別な仕事の場合は例外で認められることがあります。

確実なのは税務署に問い合わせですが、今支給すると、これは平成16年度分の賞与扱いです。こまめに記帳し、12月中に必ず通帳等に残る形で支給し、源泉税も1月の期日までに振込み、1月末までには平成15年度に支給した内容を区役所、市役所等に送る義務があります。

あわてて申告前に何かすると、あとから税務署が税務調査やお尋ねが来て追加で税金を請求されますので、必ず12月中に支払った事実を残しましょう。
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