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お世話になります。
千葉にある土地を売りに出すことにしたところ、幸い買い手が見つかり、敷地境界線の測量の立ち合いをお願いしたところ、6軒のうち5軒は判を押していただきました。しかし残りの一軒につきましては、別途用意する念書に判を押さなければ、筆界確認書にも判を押せないといわれています。念書はとても判を押せる内容ではなく困っています。
測量図は昭和38年作成のものもありますが、今回測量が完結しなくても売買は可能なものでしょうか、また法務局も認可するものでしょうか。買い手は早く家を建てることを望んでおりますので、早期に解決をしたいと考えております。
どうぞよろしくご助言のほどお願いいたします。

A 回答 (2件)

 土地を売るということは金を得ることであって自分の意見を通すことではありませんよね。

金を多く得るためなら他人の意見はなんでも受け入れてやることです。総合的な金額の大小が問題です。買い手によって金額は20%も違いますが、隣人の出す条件などせいぜい売価の1%がいいところでしょう。私が父の家を売ったときはうちの敷地に隣の軒がかかっていましたが、かかっている分の土地を隣家にくれてやりました。面積の1%で時間を費やすより高値で買う客のほうが重要であったからです。境界が裁判でもめるようではその事自体不動産価値の毀損です。

 あなたが「とても判を押せる内容でない」と言っているように相手も「念書が無ければ判を押せない」と言っているのです。どっちが正しいではない、相手にはこれを言う権利があります。土地を売りたいのはあなたであって、隣家はそんなのどうでもいい。実はあなたが土地を売るから判子をくれと言うのは、相手に「これから新築工事の騒音や日当たりの悪さをくれてやる」と言っているのと、相手にとっては同じ意味です。家族や子孫の利益のために条件をつけるのが一家の責任者としては当然です。「いいですよ、うちの家族は我慢しますから」と言うようでは家長としておかしい。

 と言うわけで、相手が法律に違反していない限り、他人の正当な権利は呑んでやることです。呑めないならば、境界は決まらないのです。買い手は近隣関係という環境も含めて買うのです。理屈ではなく、金とスピードに注力するのがいいです。交渉して条件を負けてもらうことはいいでしょう。
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この回答へのお礼

早々とご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/02/20 08:57

今回測量が完結しなくても売買は可能なものでしょうか・・・買う人が了解すれば可能です。


法務局も認可するものでしょうか・・・所有権移転登記には隣接土地所有者の境界確認書は不要です。

ココからはひとり言ですから無視してくださいね。
1軒の境界線が現状と大きく相違なければいいのではないですか。。。仕方ありませんよね。
どんな念書内容か知りませんが20年で時効取得・・・していますから。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/02/20 08:58

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