アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年、消費税を申告する必要があります。

弥生の青色申告を使っているのですが、消費税についてよくわからなくて困っています。

(1)請求書を出した時点を売り上げの発生としているのですが、売上高は税込み・税抜きどちらで入力するのがやりやすいのでしょうか?
(2)(1)で税込みで入力した場合、入金された時に、掛け代金回収になるのでしょうが、消費税はどのタイミングで発生していることになるのでしょうか?
というのは、年度を跨いだ場合、次年度が消費税納税義務者ではありません。
(3)前年の売掛金が本年振り込まれた場合、消費税の扱いはどうなりますか?ちなみに、前年は消費税納税義務者ではありません。
(4)消費税に対して行う、決算仕訳とかってあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

(1)税込み、税抜きはどちらでもかまいません。

どちらかといえば税抜きの方が主流かと思いますが、まったくの素人なら税込みの方がわかりやすいかもしれません。

(2)消費税は売上を立てた時点で発生します。

(3)非課税事業者でも売上げには消費税が加算しますし、加算していなければ売上の中に消費税相当額が入っていると判断します。入力処理の上では何も考える必要はありません。

(4)税抜き処理の場合、仮受消費税から仮払消費税を引いて、その差額を納税します。納税は100円単位なので端数を雑収入で計上します。最終的には仮受消費税、仮払消費税は0になります。貸借対照表、損益計算書には消費税という科目が発生しません。
税込み処理の場合は、消費税の申告書で消費税額を計算し、消費税/未払消費税 ○○○円 と入力して経費化します。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

(3)について、再質問なのですが、入力処理で何も考える必要はないということは、前年に発生した消費税を本年に納めることになるのではないでしょうか?

正直、このあたりが混乱しております。

補足日時:2013/02/22 08:36
    • good
    • 0

>(1)請求書を出した時点を売り上げの発生としているのですが、売上高は税込み・税抜きどちらで入力するのがやりやすいのでしょうか?



売上高は、課税事業者の場合は税抜きで、免税事業者の場合は税込みで入力するのがやりやすいです。

ところで、会計でも税務でもそうですが、請求書を出した日で売り上げを認識するのは誤りです。消費税法基本通達での「資産の譲渡等の時期」の取り扱いを書きます。

◇消費税法基本通達9-1-1(棚卸資産の譲渡の時期)
棚卸資産の譲渡を行った日は、その引渡しのあった日とする。  

消費税法基本通達9-1-2(棚卸資産の引渡しの日の判定) 
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検収した日・・(など)その引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日によるものとする。以下略

◇消費税法基本通達9-1-5(請負による資産の譲渡等の時期)
請負による資産の譲渡等の時期は、別に定めるものを除き、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日とする。  

消費税法基本通達9-1-6(建設工事等の引渡しの日の判定)

請負契約の内容が建設、造船その他これらに類する工事(以下「建設工事等」という。)を行うことを目的とするものであるときは、その引渡しの日がいつであるかについては、例えば、作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日・・(など)その引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して資産の譲渡等を行ったこととしている日によるものとする。

以下、略。


>(2)(1)で税込みで入力した場合、入金された時に、掛け代金回収になるのでしょうが、消費税はどのタイミングで発生していることになるのでしょうか?
というのは、年度を跨いだ場合、次年度が消費税納税義務者ではありません。

ということは、前年は課税事業者なのですね。

仮に質問者がホームページの受託制作(請負)の仕事をしている場合、完成したホームページを顧客へ納入した日に売上高を計上します。
※あるいは納入したホームページを顧客が検収した日に計上しても良い。どちらが良いかは、質問者が決めます。そして、いったん決めたら、よほどの事情がない限りが変更してはなりません。

売上高を計上した日が相手方に引き渡した日であり、消費税はこの日に発生します(タイミング)←重要

仕訳例:
平成24(2012)年12月14日
〔借方〕売掛金315,000/〔貸方〕売上高300,000
〔借方〕……{空欄}……/〔貸方〕仮受消費税15,000
【摘要欄】ホームページ完成納入

そして、この代金が翌月10日に入金すれば、

平成25年(2013)1月10日
〔借方〕普通預金315,000/〔貸方〕売掛金315,000

つまり、入金は25年ですが、消費税は24年に発生していますので、24年が課税事業者ならば、消費税を納税しなくてはなりません。


>(3)前年の売掛金が本年振り込まれた場合、消費税の扱いはどうなりますか?ちなみに、前年は消費税納税義務者ではありません。

上のケースとは逆ですね。この場合は、前年が免税事業者なのだから消費税を納税しなくて構いません。

>(4)消費税に対して行う、決算仕訳とかってあるのでしょうか?

課税事業者の場合は消費税に関する決算仕訳が必要になりますが、簡単です。

一年の間に累積した仮受消費税と仮払消費税を相殺する仕訳を起します。差額が未払消費税であり、これを納税することになります。例えば、

〔借方〕仮受消費税1,000,000/〔貸方〕仮払消費税429,000
〔借方〕…………{空欄}………/〔貸方〕未払消費税571,000
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なんとなく、わかったようなわかってないような・・・

慣れてないので、年末にいつもあたふたします。

とりあえず、やってみます。

お礼日時:2013/02/22 14:04

1です。

ご質問の前に、訂正があります。

2の方が指摘されておりますが、「(2)消費税は売上を立てた時点で発生します。」は誤りでした。資産の譲渡、役務の提供があった日(工事完了日)とすべきでした。
また、「貸借対照表、損益計算書には消費税という科目が発生しません。」としましたが、負債の部に未払消費税が発生します。この金額を納税することになります。軽率な解答でお恥ずかしいかぎりです。

消費税は上記のとおり資産の譲渡、役務の提供のあった日に発生します。したがって、消費税が発生したのは昨年のことであり、集金はたんなる売掛金の回収に他なりません。昨年度が免税業者ならば昨年度中の売上に対する消費税の納付は発生しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/22 14:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!