好きな和訳タイトルを教えてください

こんばんわ。
いくら調べてもわからなかったのでお尋ねします。
一昨年、会社の人員整理にあい、仕事が見つからず現在アルバイトで生計を立て、実家に住んでいます。
家族は私、母、姉の三人です。
私はアルバイトで昨年140万円の収入。
母は年金収入で、昨年103万円以下の収入。(多分、国民年金、月6万円程度だと思います。)
そこで、母を扶養控除に入れようと思ったのですが、一つ気になる事があります。
それは母が確定申告時に、姉を扶養控除に入れている事です。
姉は障害者年金の受給者(生まれた時から)で、母が現役で働いてきた時からずっとそうしてきたそうです。
なので、少ない年金収入で扶養控除に入れる意味がなくても、一応書き続けているそうです。
そこでお尋ねします。
そのような母を私の扶養控除の欄に書けるのでしょうか?
どなたか、アドバイスお願いいたします。

A 回答 (3件)

>母は年金収入で、昨年103万円以下の収入


103万円というのは、「給与所得」の場合です。
年金の場合は、お母様が65歳未満なら108万円以下、65歳以上なら158万円以下なら扶養にできます。

>そのような母を私の扶養控除の欄に書けるのでしょうか?
書けます。
扶養親族がいる人を扶養にしても何の問題もありません。
仮に、お母様が今年の確定申告で扶養にしていたとしても、修正申告する必要もありません。
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この回答へのお礼

的確に説明していただき、ありがとうございます。
税って難しいですね。
申告時期に税理士事務所が忙しくなるのもわかる気がします。
今回はみなさまに、教えて頂き助かりました。

お礼日時:2013/03/03 16:53

>そのような母を私の扶養控除の欄に書けるのでしょうか…



控除対象扶養者にするための要件は、

1. 「合計所得金額」が 38万以下であること。
2. 「生計を一」にする親族であること。配偶者を除く。
3. 他の者の控除対象配偶者、他の者の控除対象扶養者、事業専従者になっていないこと。

のすべてを満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>母は年金収入で、昨年103万円以下の収入…

103万という数字は何の意味もありません。
あくまでも「合計所得金額」が 38万以下かどうかです。

>(多分、国民年金、月6万円…

年間 60万として 65歳未満なら「合計所得金額」は 2万円、65歳以上なら 0 円であり、いずれにしても 1. 番はクリアできています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

2.番、3.番も問題なさそうです。

>母が確定申告時に、姉を扶養控除に入れている…

あくまでも「合計所得金額」が判断基準になるだけであって、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
があるかないかなんてことは、控除対象扶養者にするための要件ではありません。

>そのような母を私の扶養控除の欄に書けるのでしょうか…

何も問題ありません。
たとえ母が確定申告書を出してしまったとしても。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
どこを探しても見つからず、知り合いに聞くのもなんか気がすすまず、、、
このまま何も書かずに申告に行こうと思っておりました。
わかりやすく教えて頂きたすかりました。
聞いてよかったです。

お礼日時:2013/03/03 16:38

母が姉を扶養控除にする意味がありません(母の年金は非課税の範囲)



母と姉を質問者の扶養控除とするほうが現実的です(一人だけで質問者は非課税にはなりますが)
母の確定申告が提出してなければ、母は確定申告不要です(提出済なら修正を再申告)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
母と姉を扶養控除に書こうと思たのですが、母が今までずっとこうしてきたから変えないで欲しいということですので、母のみを書くことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/03 16:35

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