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寡婦控除について教えて下さい。
寡婦控除は「夫と死別・離婚した後再婚していない方や夫が生死不明などの方」と言うことですが、未婚の母は寡婦控除に該当するのでしょうか?
未婚で出産し、現在、一人で子供を扶養しています。

A 回答 (2件)

残念ながら未婚の母(父)の場合は、この制は適用されません。



税法では、下記のように規定されています。
<寡婦控除の要件>
 寡婦とは、納税者が所得税法上の老年者に該当しない人で、次のいずれかに当てはまる人です。

(1)
夫と死別し又は離婚してから結婚をしていない人、あるいは夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は扶養親族に当てはまらない生計を一にする子供がいる人です。この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

(2)
夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの有無は要件になっていません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
該当はしないんですね~。あまりにも早い回答でびっくりしてます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/03/05 12:38
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/05 12:40

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