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老齢厚生年金の受給権を有するもので
受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に
当該老齢厚生年金を請求していなかったものは
支給繰下げの申出をすることができるとあるのですが、
逆に言えば、1年を経過しないと繰下げの申しでは
できないのですか?
受給権を取得した時に繰下げの申出をしたい場合とか・・

A 回答 (1件)

>逆に言えば、1年を経過しないと繰下げの申しではできないのですか?


 ・可能です
 ・但し増額はされませんが
>受給権を取得した時に繰下げの申出をしたい場合とか・・
 ・上記同様可能です
 ・上記同様増額はされませんが
・増額をするには12ヶ月以上(1年以上)繰り下げが必要なためです
 11ヶ月まで・・増額されないで繰り下げ、12ヶ月以上・・増額されて繰り下げ(12ヶ月で8.4%増:1ヶ月当たり0.7%増)
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この回答へのお礼

なるほど!根本が分かってなかったです
有難うございました♪

お礼日時:2013/03/04 22:46

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