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留学のため、海外在住です。

日本の企業から仕事を請負、ネットで仕事をしています。

・住民票は抜いています。

・所得は38万円以上。(23年度は別の形態で働いていましたので今後どうするかということで相談させていただいています)

・配偶者がいます。共に海外在住。

・次に帰国するのは10月くらいに1ヶ月ほどの予定です。この時には働く予定はありません。

・現地での収入は0です。(つまり全て日本からの収入ということです)



以上のような状況の場合、所得税はどのようになるでしょうか。
支払いの義務が生じた場合の支払い方法についてもおしえていただけますでしょうか。

私は非居住者という区分けに当てはまりますか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

話を聞く限りでは日本の居住者に該当するようです。


その場合には国内源泉所得についてのみ日本の所得税がかかります。外国で働くのであれば日本の税金はかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm
しかしどこの外国か知りませんが、通常であればその国の所得税がかかると思われます。脱税にならないようにしてください。また留学と言っていますが、その滞在許可の場合に事業を行うことが許されるのかどうかも注意した方が良いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろ関係しているようなのでもう少し調べてみます。

お礼日時:2013/03/13 23:09

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