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お世話になります。

街の家電量販店にて現金で4万5,800円の経理ソフトを購入しました。(ソフトウェア会社に当社独自仕様のソフトの開発を依頼したのではなく、汎用ソフトを購入した)
また購入後に5000円の年間電話サポート料金を別途振り込みました。

この支出についての仕訳記帳と減価償却の方法を教えてください。
減価償却については定率法を選択する場合は税務署にあらかじめ届け出をする必要があったと思いますが、当社は届け出をしていなかったと思いますので、定額法でお願いします。

A 回答 (2件)

個人事業ですね。



個人の場合、10万円未満の減価償却資産については強制償却ですから、固定資産に計上する余地はありません。

したがって固定資産に計上することはできず、取得した年の必要経費として消耗品費等に計上しなければなりません。

年間電話サポート料金は雑費でしょう。

ちなみに法人の場合は、10万円未満の減価償却資産を固定資産に計上するか、取得時の費用とするかは任意です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2013/03/15 22:15

ソフト代は消耗品費。


サポート料金は、支払手数料。

10万円以下の支出なので減価償却資産としなくてよいです。
あえて減価償却すると会社が判断してるのでしょうか。それをまず確認したいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2013/03/15 22:14

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