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休業補償について質問です
個人事業主ですが、労災ほ森林組合が一人親方として手続きしてくれています
その森林組合が今現場に経験者がいないので(手の薬指の骨折だけなので) 出来ることなら出勤せよとのこと
この場合出勤日以外、とびとびの休業日や通院日に休業補償は受けられるでしょうか?
また報告や出勤記録について注意点はあるでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

基本的な考え方としては、労務ができないから休業補償が出るのであって、ある程度労働可能になればその時点で打ち切りになります。


出勤すれば打ち切りはほぼ確実でしょう。
通院の費用だけはまだ出ますが、その日に欠勤してもその休業補償は出ないはずです。
すでに出勤できている、就労可能ですから。

また、完治していないのに無理をして後遺症が残っても、それは当人が治療に専念しなかったのが原因として、後遺症認定で不利になる可能性もあります。
森林組合が全ての補償を引き受けると札束でも積まない限り、引き受けない方がベターな気がします。
付き合いとかしりませんけどね。

もっとも、薬指の骨折だけなら、ギプスできちんと固定して実務作業をしなければどうって事もないような気もします。
そうなると、実際に就労するかどうかに関係なく、就労可能だとして休業補償も終わりますけどね。
そこは医師の診断書次第の面が大きいです。
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この回答へのお礼

さっそくにアドバイスありがとうございます。
出勤すれば休業補償は打ち切りと言う言葉に
ビックリして、労働基準監督署に直接電話してみました。
私は、作業班で肉体労働する側です。
ですので、指が折れていては出来ないことのほうが多いです。
労働基準監督署いわく森林組合が出す「休業証明」
(これは事業主である一人親方が入る特別加入の休業補償請求には必ずつけなければいけないもの)
を見て判断とのこと。
したがって仕事内容によって出る日、休業する日、通院する日はありうるみたいです。
ありがとうございました・

お礼日時:2013/03/18 09:24

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