dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

昨年の12月分の高額療養費のお知らせが、市から送られてきたのですが、
内容を見ますと、父の分しか記載されておらず、母の分が記載されておりません。

母も12月に医療機関(父とは、別な病院です)にかかっています。

これは、父と別な病院にかかっているからですか?

両親とも、国民健康保険、70~74歳で私は会社の社会保険に加入してます。
低所得者IIです。

A 回答 (4件)

> 75歳になったその日から扶養から外されてしまうのですか?


お見込みのとおりです。
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入することになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

OKWave_Kazさん

お返事有難うございました。とても参考になりました。
これからも、ご活躍お祈りしています。

お礼日時:2013/03/24 21:30

話は変わりますが、ご両親の世帯が低所得IIであれば、あなたの被扶養者として社会保険に加入できると思います。


国民健康保険税を支払わなくて済むので、ご検討されてはいかがでしょうか。
因みに、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入しなければならないので、被扶養者の対象ではなくなります。

参考URL:http://www.tadami.gr.jp/hoken/kokuho/kokuho.html

この回答への補足

:OKWave_Kaz さん

助言有難うございます。今、その話が進んでいるのですが、
75歳以上になった場合、仮に今両親を扶養に出来たとすると
75歳になったその日から扶養から外されてしまうのですか?

補足日時:2013/03/23 00:07
    • good
    • 0

ご両親の高額療養費ですが、前期高齢者(70~74歳)に該当するので、



自己負担限度額が
 外来のみ  12000円/月
 入院    44400円/月
と決められています。
しかも、前期高齢者受給者証をおもちのはずなので、1つの医療機関での1ヶ月の自己負担が上記の金額を超えた場合は窓口で支払わなくてもよいことになっています。

ただし、受診医療機関が複数の場合、各医療機関で情報のやり取りができないので、各医療機関で1割負担しておき、月ごとに合算して自己負担が12000円以上になった場合は、健康保険から12000円との差額が払い戻されます。
    • good
    • 0

ご両親、お二方共に通院だけでしたか?それともいずれかが入院されていましたか?



私のいる所では、高齢受給者証をお持ちの方の場合
通院だけであれば「世帯単位」ではなく「個人単位」での算定でしたよ。
入院が加われば世帯単位での合算が可能とのこと。
ご両親がいずれも通院だけであれば世帯単位での合算は出来ません。
今回の場合ならば、お父様が通院のみで高額療養費に該当していましたが
お母様が通院のみで個人単位の限度額まで達していなかったから記載が無かったのでは?

別な病院にかかっていた、というのは関係ないですよ。
国保の場合、69歳以下の方と70~74歳の方とでは高額療養費の合算方法に違いがあり
後者の方ならば医療機関に関係なく合算が可能です(私がいる所の場合はそうだった)。

但し、制度の内容については地域によって違いがある場合があります。
出来ればお住まいの役所にお問い合わせされた方が確実です。

この回答への補足

kaori-hadukiさん、

ご回答誠に有難うございました。
なるほど、個人単位での算定なのですね。
勉強になりました。

一度、役所に問い合わせしたいと思います。

本当に有難う!

補足日時:2013/03/17 12:48
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!