昼間はサラリーマンをしており、夜は月に数回お店でミュージシャンをやっています。
昼間の会社年収は450万円程度で、ミュージシャンとしては年収50万円(源泉徴収後額)程度です。
会社の方は年末調整も来ますので問題ないと思いますが、ミュージシャンとしての収入に関しては確定申告は必要なのでしょうか?
ギャラをもらう店側からは源泉徴収後の金額を受け取っていますし、年間103万円以下であれば確定申告不要の様なので、いいのだろうと思いつつ、会社員としての収入とトータルすると500万となるので、問題なのか・・・?よくわかりません。
さらに、店からギャラ(源泉徴収後)を受け取る際、バンドメンバー分もまとめて私が受け取る場合があります。つまり私個人のギャラが2万円としてもメンバー5人分で10万円を受け取り、私がメンバーに支払いをする形です。その場合、特にメンバーからは領収書等は受け取っていません。税務署から見ると、10万円まるまる私の所得になっているとみられますが、こちらも源泉徴収されていれば特に問題ないのでしょうか?ちなみにメンバー分をまとめて受け取るのは年に1回程度で、それを含めてミュージシャンとしては、年間50万円の収入です。
確定申告をした場合、衣裳代・楽器代等の経費を申告すれば源泉分が戻ってくるという話もありますが、確定申告はするべきなのでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>ミュージシャンとしての収入に関しては確定申告は必要…
お書きの情報だけで最終判断まではできませんが、必用と考えるべきでしょう。
>夜は月に数回お店でミュージシャンをやっています…
まず「所得」の区分を見極めないとだめです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
趣味の延長としてたまになら「雑所得」ということもあるでしょうが、ほぼ毎週ということならたぶん、「事業所得」でしょう。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>ギャラをもらう店側からは源泉徴収後の金額を受け取っていますし…
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
たぶんあるはずです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
しかも、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
1年が終われば、狩りの成果が皮算用とぴったり一致ということはまずありませんので、皮算用の過不足を是正するために確定申告が必要になります。
>年間103万円以下であれば確定申告不要の様なので…
そんな決め事はありません。
あるのは、本業がサラリーマンの場合、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、他の「所得」が 20万以下なら確定申告をしなくても良いという決め事だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>ミュージシャンとしては年収50万円(源泉徴収後額…
所得税を前払いする前の金額から、仕入と経費を引いた「所得」はいくらほどになるでしょうか。
この「所得」が 20万以下でない限り、確定申告の義務があります。
>私がメンバーに支払いをする形です…
>衣裳代・楽器代等の経費を申告すれば…
そのあたりを「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に記載して、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に転記します。
本業の源泉徴収票に書かれている事項全部も、一緒に転記します。
------------------------------------------
ただ、所得税を前払いした証拠書類として、「源泉徴収票」が交付されているなら、「給与所得」ですので、個別の経費を引くことはできません。
この場合、「収支内訳書」は必要なく、申告書は「A」です。
所得税を前払いした証拠書類としての公的書類は何ももらっていないか、もらっているのが「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
なら、前述のとおり事業所得で、収支内訳書と「B」で申告します。
------------------------------------------
>源泉分が戻ってくるという話もありますが…
必ずしも戻ってくるとは限りません。
追納になる場合もあり得ます。
追納になる場合は、すでに「延滞税」のカウントが始まっていますので、一日でも早くどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
つまり、確定申告が必要ということですね・・・。
こんなことを言うと怒られてしまいそうですが、この様な生活を10年近く続けています。
が、今まで特に税務署より請求されたことはありません。
遡及して請求される場合、どの様な形になるのでしょうか?
また私のケースの場合の大体の額がわかれば知りたいです。
おわかりになりましたら教えてください。
No.3
- 回答日時:
重大な勘ちがいです
年間103万円以下云々は給与所得の場合だけです
質問者の所得は38万を超えていますから、雑所得とみなせる所得で総計20万未満の場合以外は確定申告が必要です
質問の2行目のケースでは 売り上げ50万 計上できる経費を計上し、収支決算を行い所得を確定します
その上で、確定申告書Bで、給与収入と社会保険料・生命保険料等を源泉徴収票から転記し、事業所所得または雑所得の欄に収支決算の結果を転記します、
そして所得総額を計算し所得税額を計算します(A)
それに源泉徴収票の所得税額と売り上げ50万の源泉徴収額を記載します(B)
(A)の所得税額よりも(B)の源泉徴収の所得税額が多ければ その差額は還付されます
少なければ3/15までに納付です、納付が遅れれば14%以上の利子が付きます
質問者が代表して受け取りメンバに配布するなら、売り上げは一旦全て質問者、メンバ配布分は外注費として経費計上です
メンバは配布された分が売り上げ、それに経費を計上して所得を計算・・・以下質問者と同じ
なお、自身の人件費は経費には認められません
No.1
- 回答日時:
まずはお読みください
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>確定申告をした場合、衣裳代・楽器代等の経費を申告すれば源泉分が戻ってくるという話もありますが、確定申告はするべきなのでしょうか?
ミュージシャンとしての分が給与として支給されていれば、経費は認められません。
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