初めまして。
今2歳2ヶ月の娘がいます。
今まで、私は夜の仕事しかした事がなく、旦那の仕事の都合により、夜を上がりました。
そして、4月から子供を託児所に預け(旦那の給料だけでは生活が出来ない為)パートとして、働く予定です。
しかし、託児所費が月約5万かかり、今受かってるパートだと、月7万くらいしか稼げないみたいです。(面接時は月10万くらいで、、、とお願いして、大丈夫といわれたのですが、採用されて説明を受けに言ったら言われました。)
月2万では、生活の足しにもなりません。
この際、扶養家族から抜けて、稼げるだけ稼ごうかと思って居ます。
旦那の会社は運輸会社で、家族手当てなどなく、今月から社会保険に変わりました。
月22万ちょっとしかなく、そこから社会保険など引かれたら辛いです。
家族手当てなどがない場合、扶養家族から抜けた場合、メリット、デメリットってありますか?
説明が乱文ですみません。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>家族手当てなどがない場合、扶養家族から抜けた場合…
何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、3. 給与 (家族手当) は関係ないことは分かりましたけど、1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>今受かってるパートだと、月7万くらいしか稼げないみたい…
3月ももう下旬ですから今年はあと 9ヶ月として 63万。
来年以降 12ヶ月と考えても 80数万。
夫は配偶者控除を十分取れる数字です。
それとももっと給与の高い職を探そうというのですか。
そうだとしても、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として徴収されるだけです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは愚の骨頂なのです。
税金など気にせず、稼げるだけ稼ぐのが正解です。
-----------------------------------------
2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、給与で 130万以上見込まれるとアウトで、自分で自分の会社の社保に加入するか、国保・国民年金に移行するかとなります。
したがって、130~15万くらいの間は逆ざやになることもあり得ますので、この範囲より上に行くか下に留まるかの選択になります。
いずれにしても、社保について正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
扶養にもいろいろあるでしょう。
税金で言えば、配偶者の扶養という面で配偶者控除や配偶者特別控除があります。
この適用を受けなくなると、最低税率で考えても、所得税が38万円×5%の19000円がご主人の年間所得税が増えることでしょう。さらに、住民税が33万円×10%の33000円がご主人の年間住民税が増えることでしょう。
社会保険の扶養を外れることとなれば、あなたは国民健康保険に加入しなければなりません。さらに、現在払っていないであろう国民年金保険料も負担することになります。
健康保険は、前々年や前年の収入にで地域ごとの計算方法で計算することになるので、お住まいの役所のHPなどで確認しましょう、国民年金だけでも月約15000円×12月で年間18万円負担することになるでしょう。
だからといって、ご主人の保険料が下がり、手取りが増えることはありません。
税金の扶養と社会保険の扶養の条件や考え方が異なるため、どちらも抜ける状況、どちらか一方が抜ける状況などが考えられます。
そもそも、月10万円稼げば、おのずと所得税や住民税の配偶者控除は受けられなくなり、配偶者特別控除となり、0ではないにしろ控除額が減ることとなり、ご主人の税負担が上がることになります。
月10万円平均で行けばまだいいですが、月11万円平均となる見込みとなれば、社会保険の扶養からも抜けなければなりません。
考え方としては、扶養になっているから働く上限があるのではなく、扶養の上限を超えるような働きとなる場合には扶養から抜ける手続きをしなければならないのです。
知らずに微妙な働きですと、稼いだお金を使った後に税金や保険料の請求を受け、さらに苦しい生活をしなければなりません。
社会保険だからある恩恵もあるのです。社会保険の扶養配偶者は手厚くなっています。それに、負担する保険料が多い分、国民年金の加入者より多い年金が期待できるのですからね。
最後に、年金受給の将来を考えて、払うより少ない年金だという考えをされているのであれば、もっと勉強しましょう。もしも、大きな障害となるようなけがや病気となれば、働けず生活できなくなります。しかし、年金に加入し保険料を負担していれば、障害年金がもらえることでしょう。お子さんが小さい状況で親がなくなれば、遺族年金という社会保障があるのです。これらを受けられなければ、最悪生活保護者という烙印を受ける必要が出たりすることでしょうね。
制度も恩恵もわからないまま、ご主人の稼ぎでは足りないというだけで働くのは、もったいないことです。どうせ働くのであれば、フルタイムで働くことで、あなたも十分な保険料を負担し将来に備え、生活収入を増やすことですね。働いて損ということは基本的にありませんからね。
もっと勉強してから働きましょう。
知らないだけで損ですし、サイトでの相談には、誤りや未確定なことも含まれます。また、家族構成・勤務先・収入などによっても判断が異なりますし、2万円が少ないと思うか、多いと思うかも人それぞれですからね。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>家族手当てなどがない場合、扶養家族から抜けた場合、メリット、デメリットってありますか?
「家族手当」は会社が支給する「上乗せの給与」のことなので、「支給されるかどうか?」は、あくまでも「その会社の都合」なので、「税金」や「社会保険」の制度には【影響しません】。
また、意外かもしれませんが、「税金」にも「社会保険」にも「扶養家族」という制度はありません。
役所ですら「扶養に入る」「扶養家族になる」というような表現を当たり前に使いますが、いわば「業界用語(隠語)」のようなものなので、部外者には「意味がよく分からない」表現です。
以上を踏まえまして、各制度の「扶養する・される(生活の面倒をみる・みてもらう)」ことによる「優遇策」を解説してみます。
*******
○「ご主人の加入する健康保険」の「被扶養者の制度」
「被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいので、ご覧になってみてください
(はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので注意が必要です。
※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違っています。
「保険者」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」をはじめ膨大な数存在します。
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
*******
○「国民年金の第3号被保険者」について
「国民年金の第2号被保険者」に扶養されている配偶者(夫または妻)は、「(保険料負担のない)国民年金の第3号被保険者」の資格を取得できます。
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『国民年金保険料』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
「協会けんぽ」の場合は、「被扶養者」と「国民年金3号」の資格取得はセットになります。
他の健康保険の場合も、「被扶養者の認定」に合わせて「国民年金3号」に認定する場合がほとんどです。(詳細は「年金事務所」にご確認ください。)
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
*******
以上が、「厚生年金(&健康保険)」の「扶養される」ことによる「メリット(優遇策)」です。
ですから、「被扶養者」の条件を超えて働く場合は、「保険料0円」から「保険料自己負担」へと変わりますので、「保険料の負担増」が「デメリット」になります。
ただし、自分も「厚生年金(&健康保険)」に加入できる場合は、「将来の保障」「万一の保障」が増えますので、その点は「メリット」になります。
『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
『傷病手当金とは』
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syout …
『働くママを助ける、産休中の「出産手当金」』
http://allabout.co.jp/gm/gc/10856/
※「厚生年金(&健康保険)」に加入できない場合は、「国民年金(1号)&市町村国保」になります。
※また、「被扶養者」の条件を満たさなくなった場合は、(ご主人が)自主的に手続きを行う必要があります。(保険者は被扶養者の状況について把握できないためです。)
※「市町村国保」は市町村ごとに保険料が違いますので、【お住まいの】市町村で試算してもらってください。
『国保保険料が高額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/5161206 …
『国保保険料が低額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/5161206 …
※所得200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の【目安】
*******
「税金」について
「税金」の制度では、「扶養する側(ご主人)」が優遇を受けられます。つまり、扶養されるsa21さんには、特に優遇はないということです。
「sa21さんの給与収入が141万円未満(所得で76万円未満)」の場合に、ご主人は一定の優遇を受けることができます。(「配偶者控除」または「配偶者【特別】控除」)
※「社会保険」とは一切関係がありません。
ちなみに、現在優遇を受けていても、「sa21さんの収入の増加」より、「夫婦合わせた税金の増加」の方が多くなることはありません。
つまり、「ご主人が税金の優遇を受けるために(sa21さんが)あえて収入を抑える」必要はないということです。
---
「給与収入」しか収入がなければ、夫婦それぞれ、以下の計算機で税額を試算できます。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。
【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
※注意:雇い主が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。
『配偶者控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …
『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …
*******
(参考情報)
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『労働保険とはこのような制度です』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
※「労働保険」と「厚生年金(健康保険)」の加入条件は違います。
(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。
※不明な点はお知らせください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.2
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。
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