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たとえば土地を5千万円で譲渡し、代金が一年に1千万円づつ5年間で支払われる場合、
税金も分割納税できるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>1千万円づつ5年間で支払われる場合、税金も分割納税できるのでしょうか…



支払の時期がいつかは、税金の計算とは関係ありません。
売買が行われた年の翌年 3/15 が納期限です。

それを 5年にわたって分割払いすること自体に法規制はありませんが、3/16 を起算に年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利で「延滞税」が加算されます。

その売買契約がこれからなら、利息分も加味した値段設定にすることをお薦めします。
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「延払条件付譲渡に係る所得税額の延納」(所得税法132)の制度により、5年以内の延納を認められることがあります。


詳しくは税務署で確認されてください。
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