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現在、二つのバイトを掛け持っているフリーターです。
で、その場合は確定申告をしなくては・・・
と思ったのですが、国税局のホームページで、
書類作成みたいなのをやると、納税額0円と表示されました。
この場合でも確定申告はしなくてはならないのでしょうか
また、どうすればよいかまったくわかりません。
できるだけ簡単な方法を教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

納税額が0円と言う事は、給与収入の合計が103万円以下になっているんですよね。



そうでしたら確定申告は不要です。
下記サイトにありますが、所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える場合に、確定申告をしなければなりません。

給与の場合、収入金額から、必要経費の代わりとして最低65万円の給与所得控除額が引けますので、103万円の給与収入であれば、103万円-65万円=38万円が所得金額となります。
所得控除額とは、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、扶養控除等の事を指しますが、これらがなくても基礎控除額38万円が受けられます。

従って、給与収入が103万円以下であれば確定申告の必要はない訳です。

もちろん、#1の方が書かれているように、源泉徴収税額がある場合は、全額が還付されますので、確定申告した方が良いと思います。

それと、社会保険料控除や生命保険料控除を控除した後に税額0円であれば、申告は不要ですが、住民税の関係がありますので、申告された方が良いと思います。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
バイトの方で、いったん所得税を預けられていたのですが
それが返ってきたということは、不要なんですね。
どっちにしても、払うわけでもなく、もらえるわけでもないのなら、
しないほうが楽ですね。
今後の勉強になりました。
ありがとうございました。

上下のお二人の方も、ありがとうございました。
(まとめてしまってごめんなさい・・・)

お礼日時:2004/03/10 19:05

申告所得があり控除計算後の納税額が0円の場合でも申告しておいた


方がいいです。

自治体にもよると思いますが、国民健康保険料や国民年金の減額や免除
が受けられたりする可能性があります。
(但し、減免は原則申請主義)
また、住民税の所得割の計算にも必要です。

実際の所得が減免の対象金額であっても無申告の場合は中庸な所得と
みなされ、減免が受けられません。

当然#1で仰有るように既に源泉徴収で所得税が控除されている場合は、
多くの場合返還されます。


一番簡単なのは国税庁のサイトからダウンロードした様式に記入して、
住民票がある税務署へ郵送で送る事です。
時間が取れるなら税務署へ行くのも一つの方法です。

何れにせよ15日迄に・・・
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申告の必要・・・あり



>納税額0円
ということは、税金は取られません。また、源泉徴収税額yが、源泉徴収票に記載されている金額があるならばその全額が返ってきますよ。

下記参照
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=801633

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=801633
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