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お世話になります。

私はコンサルタントとして、国家資格者とのパイプを大事にしています。
まだまだ実績が少ないため、パイプは少ないですが・・・。

資格者の名刺は事務所のHPを見ているときに感じたのですが、弁護士が弁理士登録していることをたびたび目にします。

弁理士となった人が、弁理士業務の延長のために弁護士資格を取得されたのであれば、両方の資格を名乗られているのは理解できます。しかし、弁護士であれば、弁理士業務を含めたほとんどの法律を扱えるはずであり、弁護士法代3条の2項にも弁護士資格で当然に弁理士業務ができるとされています。

弁護士が特許訴訟なども手掛けるのであれば、事務所名や取り扱い業務の中に記載する程度で済むようにも思います。実際に、弁護士事務所(法律事務所)の名前に特許訴訟などをかかげているところもあります。

なぜ弁護士がお金をかけてまで弁理士登録をされるのでしょうか?
弁理士って一般には資格名自体が認知されているとは思いませんが、特許訴訟等を抱えるような人にとっては、弁護士より弁理士の資格名のほうが良いのでしょうか?

業界の人、推測できる人がいましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

弁理士会に所属するため、です。


会に登録されなければ実質仕事ができません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>会に登録されなければ実質仕事ができません

会に所属する必要性などを教えていただけると助かります。

お礼日時:2013/04/21 16:57

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