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主人と賃貸アパートに住んでいます。
このたび、マンションを購入しようかという話になりました。
主人は大企業と言われるところに勤めており、通常ならばすぐに融資のOKが出るはずです。
ところが、主人は数年前に一戸建てをローンで購入しており、現在その支払いを続けています。
つまりすでに住宅ローンを組んでいるわけです。
この場合、新たにマンション用に住宅ローンを組めるものでしょうか?
一戸建てがあるならば、なぜ新たにマンションをと思われるでしょうが…。事情があり、その一戸建ては主人の親族が住んでおり、売却はできません。
どうかよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
どうも悪い方へ勘ぐりすぎていたようで申し訳ありません。
さて、現在支払いを行っているローンについては返済が滞らない限り、金融機関から即時返済を求められるようなことはないでしょう。
厳密に言えば、「自宅購入用」として借り入れているはずですので、条件に合わなくなっている可能性もありますが、返済が順調なら銀行に特に不利となることもありませんので、問題ないと考えます。
但し、これから住宅ローンを借り入れるにあたっては、現存するローンの存在があることを前提として審査されますので、借入額の限度が押さえられる可能性があります。
最近では担保評価額(担保として抵当権を設定する住宅の価値)を越えるいわゆるオーバーローンもありますし、購入に際して必要となる「諸費用」を貸し出す「諸費用ローン」もあります。
金融機関側も担保価値が全てと言うことではなく、ある程度柔軟な運用をするようになっているようです。
それから、住宅ローン減税の適用が受けられない可能性がありますので、この点についても注意しておく必要があるものと考えます。
なお、あなた自身が働いていて返済能力があると認められた場合には、あなたの連帯債務者にする(公庫の場合)か、あなたが借入人となる(通常の銀行ローン)事で、借入総額を増やすことが可能となるでしょう。
気に入った物件等があるのでしたら、そこの営業担当者に尋ねてみるといいのではないでしょうか。
マンション販売業者の場合には多くの物件を販売していますので、いろいろなケースのお客様が購入されます。
あなた方のようなケースについても「前例」があった可能性が考えられます。
また、各銀行等でも住宅ローン相談会のようなことを行っているところがありますから、適当な金融機関で「相談」してみると、銀行側の考え方を確認することができるのではないでしょうか。
再度の回答ありがとうございます。
既にローンを支払っている一戸建てについては、本人が住んでいないので、住宅ローン減税は受けられないでいます。
ですから、このマンションで受けられるようになるのが嬉しいです。
No.5
- 回答日時:
住宅ローンの取り扱いは、銀行によって異なります。
住宅とするかセカンドハウスと解釈するかで異なります。収入面で問題が無ければ、マンションを購入する前に、2軒目のローンを出してくれる銀行を事前に探しておくことです。住宅ローン相談センターのような窓口でもいいですし、支店の融資課の窓口へ相談にいかれることをお勧めします。ちなみに、住宅ローン銀行へは行かない方がいいと思います。住宅を他人に貸す事は、融資資金使途違反ですから、不動産賃貸業と同じになります。この場合、家賃はとられていないのでこれには、該当はしないですがね。あまり、簡単に考えてどこの銀行でも2軒目の住宅ローンをしてくれると考えるのは禁物です。(銀行勤務)
ご回答ありがとうございます。
先日、主人がマンションの販売担当者と銀行に融資の申し込みに行きました。
なかなか販売担当者にも言い出しづらく、融資申込みの書類の中に、他の借り入れを記入する欄があり、それでようやく販売担当者にもその事実を説明することができました。
いろいろと心配しましたが、(まだその事実を知らない時点で)販売担当者にすすめられた第一希望の銀行でローンを組むことができそうだと回答をいただけたようです。(まだ保証はおりていませんが)
皆様、どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>この場合でも、金融機関に届け出なくてはいけないのでしょうか?
ご本人の住所が変わったことを金融機関に連絡していて、特に向こうからなにも行ってきていないのであれば、特に問題はないと思われます。
これはもしまだであればきちんと連絡しなければなりません。なぜならば債務者の住所というのは当然債権者にはきちんと連絡する必要があるからです。
金融機関により温度差があるのではっきりしたことは言えませんが、離婚しても実の子供が居住している以上は家族が住んでいるともいえますからねぇ。
現実には極端なことをしない限りはローンはそのまま返済するだけというのが普通です。
では。
No.2
- 回答日時:
返済能力次第ですね。
両方の債務、返済額を合計して返済が可能と判断されれば借りれます。
つまり、2つのローンを単純に合計して、年収に対する返済比率などを1つのローンと同じ基準で見ればよいのです。
あと、他の人に貸しているとのことですが、今のローンの金融機関はそのことをご存知ですよね?
基本的に住宅ローンは本人居住が原則なので、自分又は自分の家族が居住しない場合は申請を必要とする場合が普通ですから。
この回答への補足
他の人に貸しているのは、金融機関は知らないかもしれません。というのは、実は主人は離婚歴があり、その家に住んでいるのは、前妻とその間のお子さんなので…。養育費のかわりというわけでもないんですが、成人するまでの間、そこに居住してもらうという取り決めを離婚の際したとのことです。
この場合でも、金融機関に届け出なくてはいけないのでしょうか?重ねて質問してしまい申し訳ありません。もしお時間がおありでしたら、また教えてください。
ご回答いただき有難うございます。
そうなんですね、両方の債務の合算で返済可能ならばいいんですね。ほっとしました。
もしかしたら金額に関係なく、ひとつ住宅ローンを支払っているというだけで、無条件にもうひとつは組めないのでは…と心配していました。
No.1
- 回答日時:
返済能力があると認定されれば、その範囲内で借り入れできるでしょう。
実は今の家のローンも「事情があって名前を貸しているだけで、実際には別の親族が支払っているので、夫自身には返済能力がある」などというような「事情」は勘案されません。
むしろこのような事情があるのであればかえって問題となるのではないでしょうか。
質問文の「裏」にこのような事情があるのではないかと勘ぐってしまいました。
深読みしすぎでしたら、お詫び致します。
合算で範囲内ならば借り入れできるのですね。
ほっとしました。ありがとうございます。
問題の一戸建てのローンも主人が支払いを続けています。お詫びなんてとんでもない!
あの文章じゃ「何かあるのか?」と思われても当然だと思います。回答いただいたうえに、ご心配までいただき感謝しています。
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