【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

私は、会社の経理部で働いているものですが、先日会社で工場で使う機械を購入したのですが、この際の会計処理として、一旦、資産に計上しておいて決算で『中小企業の特例で30万以下は費用でおとすことができる』を利用して減価償却費を計上して今期で全額損金処理することは可能なのでしょうか? 企業会計及び税務に詳しい方、是非教えてください宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

お書きのように決算において減価償却費を計上するのが最もオーソドックスな方法で、もちろん損金として認められます。


その他の方法として、購入時に例えば消耗品費に計上しても構いません。
この制度の適用要件のひとつは、その事業の用に供した年度に取得価額全額を損金経理することです。その損金経理は、期中に行っても、決算で行ってもその年度内であればOKです。

なお、30万円「以下」は正確には30万円「未満」ですからお間違いなく。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2013/04/25 01:06

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