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雇用保険被保険者喪失届に印字されている被保険者資格取得日は、
その会社での被保険者資格取得日ですか、それともその人が生まれて初めて
被保険者資格を取得した日でしょうか。
退職金の申告書をするのに在籍期間をのせたいのですが、入社日が
わからなくて、雇用保険の被保険者喪失届に平成20年12月1日と書いてあるのですが
平成20年から在籍したと考えていいのか、はたまた平成20年12月1日というのは
その人が生まれて初めて雇用保険というものに入った(たとえば前の会社の入社日)
日なのか教えてほしいです。
私は会計事務所職員で、お客様のお話です。

A 回答 (5件)

他の回答にもあるとおり、雇用保険被保険者資格喪失届に印字されている資格取得日は、その会社における資格取得日だ。



疑問はもっともで、以前の勤務先の入社日かもしれないと思ってしまうのは分かる話だ。特に、失業期間なく連続して複数の事業者に雇用されていた者がはじめて失業したときなど、資格取得の期間を通算して給付に関する判定がなされるからな。

雇用保険被保険者資格喪失届の役割にその答えがある。同届は、「その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて」届け出るためのものだ(雇用保険法施行規則7条1項)。だから、そこに印字されている資格取得日も、その会社における資格取得日ということになっている(様式4号)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど喪失届はその会社での事柄を届けるためなのですね、なるほどなるほど。
喪失届の意味合いまで教えていただき勉強になりました。

お礼日時:2013/04/27 21:02

No.3です。

回答を全面的に書きなおします。No.3の回答は無視して下さい。


雇用保険法第四条(定義)
第一項 「この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者(筆者注:高齢者など)以外のものをいう。」
第二項 「この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。」
以下、略

となっています。ですから労働者は、会社に入社したら被保険者資格を取得して「被保険者」となり、退職(=離職)したら被保険者資格を喪失して「被保険者」でなくなります。

雇用保険被保険者喪失届に印字されている被保険者資格取得日は、その会社での被保険者資格取得日であり、その会社の入社日を表わします。ですから平成20年12月1日と書いてあるのであれば、平成20年12月1日からその会社に在籍したと考えて差し支えありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧に2回も回答をありがとうございます。
予想していた通りで安心しました。
業務を進めることができます。

お礼日時:2013/04/27 21:00

雇用保険法第四条(定義)


第一項 「この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者(筆者注:高齢者など)以外のものをいう。」
第二項 「この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。」
以下、略

となっています。ですから労働者は、会社に入社したら被保険者資格を取得して「被保険者」となり、退職(=離職)したら被保険者資格を喪失して「被保険者」でなくなります。

雇用保険被保険者資格喪失届は、労働者が勤務を終えて退職する会社が作成してハローワークへ提出する書類ですから、被保険者資格取得日の欄には、その会社に入社した日を記入すれば良いわけです。その会社にとっては、労働者が生まれて初めて被保険者資格を取得した日など、関係がないのです。
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「その会社での被保険者資格取得日」でしょう。


後は、労働者名簿や社会保険の資格取得日が確認できるものと合わせてみてみればいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
アドバイスの通り、さらに確認をしようと思います。

お礼日時:2013/04/27 20:59

> 雇用保険被保険者喪失届に印字されている被保険者資格取得日は、


> その会社での被保険者資格取得日ですか、それともその人が生まれて初めて
> 被保険者資格を取得した日でしょうか。
「雇用保険被保険者証」や、お尋ねの「雇用保険被保険者喪失届」に印字されている日付は、その適用事業所に於ける資格取得日です。
 http://kanagawa-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/libra …
ですので、これまでに複数の(雇用保険)適用事業所で働いてきた方のであれば、『その人が生まれて初めて被保険者資格を取得した日』ではありません。

> 私は会計事務所職員で、お客様のお話です。
社会保険労務士の先生と業務提携[顧客の無料紹介とか]していないのですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
思っていた通りで安心しました。
社労士の先生はいらっしゃるのですが不在であったため
確認できず不安で。。。
回答いただき、安心して進められました。

お礼日時:2013/04/27 20:58

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