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私の職場は、誕生月の末日で定年退職になります。引き続き再雇用制度で、働くつもりでいます。私の退職の翌月がボーナスの支給日になっていますが、支給日に在籍していなければ支給されないと説明をうけました。しかし、私は再雇用者として在籍していますし、自己都合の退職では有りません。私は、ボーナスを貰う事は出来ないのでしょうか。

A 回答 (6件)

定年退職者です。


私の勤めていた会社だと、定年退職したときに賞与(ボーナス)を貰いました。
賞与額は、本来の賞与額×(査定期間のうち勤めていた月数÷6か月)、でした。
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>支給日に在籍していなければ支給されないと説明をうけました


 ・退職前の身分で在籍していないと在籍している事にならないの意味
>私は再雇用者として在籍していますし
 ・定年退職→一旦退職で正社員でなくなる・・正社員で在籍していないので賞与の支給対象外
 ・再雇用→新しい契約内容で雇用・・在籍していることは変わらないが待遇・内容が違います
  (再雇用時点から、新しい契約になるので、その契約内容の処遇に変更)

  
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その会社の規則です



外部の者があれこれ言っても 全く無意味です
会社の総務か人事に聞くことです
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ふつうに考えれば、「在籍していない」ので「もらえない」となるでしょう。



退職金でボーナス分が勘案されるのがふつうでしょう。

そうじゃないと、再雇用されなかったひとはもらえないのに・・・という不公平になりますよね。


ただ、給与やボーナスの規定は職場ごとに違うことですから、あなたの職場では「再雇用で来てくれるならボーナスもあげるけど、そのまま辞めたらそれまで」なんてことをしている可能性もゼロとは言いきれません。
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もらえないでしょう。


その「在籍」というのは、通常、正社員としての「在籍」をいいます。
貴方は再雇用の社員ですから、その待遇(給料月額やボーナス支給の条件)は正社員とは違うはずです。
ただし、それは会社の規則ですから、詳しくは会社に再度、確認されることをおすすめします。
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多分ですが、ボーナスは支給日に正社員でないと無理でしょうね


嘱託みたいな形ですとそもそも支給対象ではないですし
会社が無理言うなら諦めるしかないんじゃない?
金のことで会社と揉めたら居づらくなるよ。どうしても欲しいなら
弁護士に相談するのもアリかもね
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