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40歳になる息子が改めて大学に入学します

私立で学費も高額のようなので

援助しようと思いますが

贈与税がかかるのか免除されるのか教えてください。

A 回答 (3件)

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります


税金上の扶養は、生計が一(同居。別居の場合は生活費を送金している。)で、給与年収で103万円以下、健康保険の扶養は通常、130万円未満なら扶養にできます。

また、贈与税はこれとは関係なく、学費であれば非課税です。
税金かかりません。
なお、相続時精算課税は、学費や生活費以外の贈与について使う制度です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
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この回答へのお礼

ma-fujiさんご回答ありがとうございます

明確なご説明心より御礼申し上げます

お礼日時:2013/05/25 23:37

親子の場合は、生計を一にしているとか、扶養しているかどうかは関係なく、民法上の扶養義務者ですから、教育資金の贈与は非課税です。



詳しくはこちらをご確認ください。
http://www.zeikenjc.co.jp/mori/b0045.html
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この回答へのお礼

minosenninさんご回答ありがとうございます

HPの紹介をよく読んで参考にしたいと思います

お礼日時:2013/05/24 00:11

もう扶養している訳ではないですよね?


http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
扶養義務者が払う学費なら非課税ですが、そうではないでしょ。
もっとも、年110万までは非課税ですけど?
大きく超える場合は、相続時清算課税を選択すれば総額で2500万までは非課税になるようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm
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この回答へのお礼

sebleさんご回答ありがとうございます

扶養していないので非課税の範囲内で考えます

「相続時清算課税」の情報ありがとうございました

検討したいと思います

お礼日時:2013/05/24 00:04

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