【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

年金の半額申請をしたんですけど、却下されました。却下理由は保険料免除基準に該当しない為と書いてありましたが保険料免除基準とは何ですか?私は家族と同居していて今まで年金を一度も納めてきませんでした。現在26歳です。どなたか教えて下さい。

A 回答 (1件)

こんにちは。



国民年金法の保険料半額免除基準のなかに、
「(申請者の属する世帯の)世帯主または配偶者のいずれかが半額免除事由に該当しないとき(半額免除とされないとき)は、被保険者についても半額免除としない」
という趣旨のただし書きあります(国民年金法第90条の2)。

質問者様は、恐らくこの「」の部分で免除基準に該当しないと判断されたのだと考えます。
つまりは、申請者本人に支払能力がなくても、主に父親などの同居の家族に保険料の支払能力があるなら、家族に支払い義務が課せられ、免除扱いにならないのです。

また、国民年金法第88条にも、
・世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
・配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
とあります。

あくまでも、国民年金法では個人単位ではなく、世帯単位で支払能力の有無が判断されてしまう、ということなのです。

詳しくは、以下のURLをご参照下さい。

参考URL:http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek05.htm
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました!URL参考にさせてもらいます!

お礼日時:2004/03/21 13:22

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