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こんにちは。

今派遣(長期)ではたらいています。
ただ、5月以降の契約更新はまだわかりません。

手術・入院などする際、社会保険の傷病手当金を請求したいのですが、派遣社員でもそれは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

社会保険に加入しているのであれば可能です。



社会保険に加入している間に、病気や怪我などで仕事ができなくなり、給料がもらえない場合は、休業補償として傷病手当金を受給することができます。

また、社会保険に加入中はもとより、1年以上社会保険の加入期間があり、退職時に傷病手当金を受給していれば、退職後も傷病手当金を受給することが可能です。

傷病手当金は最初に傷病手当金を受給した日より、最大1年6ヵ月の期間を受給することができます。

ただし、退職後に傷病手当金を受給する場合は、いったん病気が軽くなり、途中で仕事に就くことができるようになったりした場合は、その後に再発しても、再発後の傷病手当金は受給できませんので、申し添えておきます。(そのときに社会保険に加入していれば、また傷病手当金は受給できますが・・)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

社会保険加入しています。
今の派遣の仕事が続いている限り、もしくは任意継続していれば、大丈夫そうですね。

お礼日時:2004/03/22 21:17

派遣先で健康保険に加入してして、下記の要件の全てを満たせば傷病手当金の受給が可能です。



1.業務外の病気やケガで医療機関にかかっている。
2.仕事を連続3日以上休んでいること。
(連続して休んだ場合で、次の4日目から支給されのす)
3.休業中の給与を支払われていないか減額されている。
(給与をもらえていても、その額が傷病手当金よりも少ない場合は差額を支給されます)

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

当てはまると思います。有給は待機期間以外は使わないほうが帰ってよさそうですね。

大変参考になりました。

お礼日時:2004/03/22 21:17

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