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自宅脇の隣接地の畑を無料で借りることができ、無農薬野菜の栽培を唯一の趣味として楽しんでいました。
ところが、隣接する駐車場の管理者が駐車場に強力な除草剤を大量に散布し、その除草剤の飛散により栽培していた野菜が枯れてしまいました。
それ以上に困ったことに、長くなりますので詳細は省略しますが、結果として飛散した除草剤の土壌への影響のため借りた畑では、野菜の栽培ができなくなってしまいました。

今まで借りていた畑は自宅のすぐ脇ですので、朝の出勤前や退社後の少しの空き時間でも野菜の手入れができていたのですが、離れた場所に畑を借りた場合には、日々の野菜の手入れは難しくなります。
そのため、野菜の栽培を今後どうしようかを悩んでいますが、以下の場合に補償を加害者である駐車場の管理者に求めることができるでしょうか?
また、補償を求めることができる場合に金額はどのように算出したら良いでしょうか?
1)野菜の栽培を諦める場合
 野菜の栽培ができなくなったことに対しての補償
2)自宅から離れた場所の畑を借り、野菜の栽培を行う場合
 (1)畑の使用料が発生した場合の補償
 (2)野菜の栽培に対して不便になることへの補償

ご教示いただけきますようお願いいたします。

A 回答 (2件)

補償ではなく、損害賠償ですね。



損害賠償は請求出来ますが、問題は証拠です。

駐車場の管理者が除草剤を散布したので、
野菜が枯れた、畑が使用できなくなった
という因果関係を立証する必要がありますが
できますか?

それさえできれば、損害賠償請求をして
生じた損害を弁償してもらうことは可能です。

損害は、相当因果関係が認められる全損害
ということになります。

趣味でやっている、ということですから
それほど多くは取れないでしょう。

具体的には、野菜の栽培が出来なくなった
ことに対する損害は請求できます。
しかし、それ以上に他の場所での賃借料まで
請求できるかは疑問です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
因果関係は立証できますが、損害の請求額をどのように算出したら良いかを悩んでいます。

お礼日時:2013/06/19 20:40

いくらでも補償を求める事はできます。

後は裁判で決着を付けます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/06/19 20:37

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