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転換社債型新株予約権付社債の区分法の処理について教えてください。ある問題に、社債の払込金額と新株予約権の払込金額の合計が、社債の額面金額になる的なことが書かれていました(実際には、社債の額面金額と払込金額が分かっており、そこから新株予約権の払込金額を、社債の額面金額と払込金額の差額から推定するという感じ)。これって、必ず「社債の額面金額=社債の払込金額+新株予約権の払込金額」になるのでしょうか?それとも、この問題に関してだけなのでしょうか?違う場合とかってありますか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

違う場合もある。

割引債が代表例だ。

その問題で払込金額合計を額面に一致させているのは、社債発行差金を生じさせないための配慮だろう。
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この回答へのお礼

すみません遅くなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/09 19:25

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