No.2
- 回答日時:
>去年1年間の年収は前年より大体5万円程しか増えていないのに…
道市民税(個人住民税)は、「年収」では決まりません。
「年収」から「所得金額」を求めて、そこからさらに、「所得控除(しょとくこうじょ)」というものを差し引いてから税額を計算します。
「収入」がそれほど変わっていないならば、「所得控除」がどうなっていたかを確認してみてください。
---
・収入-必要経費(給与の場合は「給与所得控除」)=所得金額
↓
・所得金額-所得控除の額の合計額=課税される所得金額
↓
・課税される所得金額×10%=個人住民税の【所得割】
※ここに「均等割(4千円)」をプラスしたものが「個人住民税」になります。
*******
(参考)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
※自治体によっては、「所得割の税率」や「均等割額」が違うこともあります。
『地域別の住民税均等割・所得割一覧』
http://www.zeikin5.com/info/flat/
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(一宮市の案内)『所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
『国税庁|所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『所得税と住民税の所得控除額の違い』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
No.3
- 回答日時:
>道市民税が去年の納付額より5万円程上がっていました!
去年1年間の年収は前年より大体5万円程しか増えていないのに…
通常、ありえません。
住民税の税率は10%なので、「課税される所得」が50万円増えなければそのようなことにはなりません。
考えられるのは
1 前の会社の分がダブって収入として計算された
前の会社の源泉徴収票を今の会社に出したと思います。
そうすると、今の会社では前の会社の収入分と合わせて年末調整し、役所にその合計した年収の「給与支払報告書」というものを提出します。
役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。
なお、前の会社でも「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」を提出します。
通常は今の会社の給与支払報告書に前の会社の分の収入も含まれているので、前の会社分は住民税の計算には使われません。
何らかの手違いで、その前の会社分の収入も合算され住民税が計算された可能性があるかもしれません。
今の会社が給与支払報告書の「適用欄」に、前の会社名や前の会社での収入を記載しないとそのようなことが起こります。
住民税の通知の「給与収入」の数字と源泉徴収票の「支払金額」の数字を比べればわかります。
住民税の通知のほうが多いなら、その可能性大です。
2 会社の年末調整のとき、貴方が「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に社会保険料の記入をし忘れた。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
そこから、社会保険料、基礎控除などを引いた額に対して課税されます。
社会保険料控除がなければ、税額が高くなってしまいます。
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に数字が記入なければ、その可能性大です。
1の場合なら、今の会社に給与支払報告書の出し直しをしてもらい、2の場合なら税務署に社会保険料控除を受けるための確定申告をすればいいでしょう。
いずれでもなければ、役所に源泉徴収票を持って行き確認されることをおすすめします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
課税の計算がダブってる可能性ありです。
昨年A社に勤めていて、退職した。
B社に勤めるさいに、A社発行の源泉徴収票をB社に提出した。
ここでB社はA社からの給与を含めて年末調整をします。
つまり「B社が発行する源泉徴収票には、A社から貰った給与が含まれている」状態です。
Bは年末調整後に作成する源泉徴収票には「A社のものがいくら含まれてる」か記載して発行し、同様のものを給与支払報告書として市役所に提出します。
A社は市役所に貴方が退職した日までの給与支払報告書を提出します。
ここで、課税がダブってしまう可能性がでます。
市役所ではA+Bで課税するからです。
実際にはA+A+Bになってしまってるので「こんなに市民税ってかかるのかいね?」となるわけです。
原因の一つは、Bが発行する給与支払報告書に「A社からの分がいくらはいってます」という記載が漏れている。
もう一つは、市役所の人間がBからの報告書にAからいくら貰ってるという記載があるのを見逃すミスをしてる。
つまり既述のA+A+Bの給与に対して、税金をかけてしまってる。
5万円税金が増えてるということから、A社からの給与は50万円程度だったのかな?と想像してます。
手元にあるB社の源泉徴収票に「A社からの給与内訳」が記載されてるかどうか、確認すれば原因解明の手がかりになります。
どちらにしても役所に電話して「ダブってるのではないか」と伝えるべきです。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/06/18 16:44
今日、市役所に行って確認し、hata79さんの言う通り課税がダブって計算されていました!
新しく計算し、納付書を送ってもらうことになりました
本当に助かりましたありがとうございました!
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