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建設現場に、建物の規模や用途が記載された看板がある場合とない場合がありますが、どのように違うのでしょうか?

A 回答 (3件)

看板の設置は法律で義務付けられています。

看板の設置がないとしたら違法です。
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回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/06/23 15:10

建築基準法第89条第1項(工事現場における確認の表示等)


『第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。』
となってますから。
単にさぼってるだけじゃないですか。
役所のパトロールや近隣住民の訴えがあったら指導されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/06/23 15:10

中高層の審議にかかる建物は標識を設置する規則があります。


中高層にかからない場合は看板は必要ありません。
(細則は自治体によって違います)

ただし、建築主、設計者、施工者を記入した看板はどの建物でも必要です。

参考URL:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hu …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/06/23 15:10

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