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給与所得は源泉分離課税なのでしょうか?申告分離課税なのでしょうか?
どちらの場合もあって、人に夜のでしょうか?

A 回答 (3件)

所得税は原則申告によって納税しますが、給与所に限って、給与支払者が代行して給与から所得税相当額を差し引いて納税します。


月給者なら、月々の給与から所得税相当額が差し引かれた額を受領するわけですが、この差し引く行為を源泉徴収と言います。
12月または、退職時のその年の給与総額が確定しますので、改めて所得税額を計算して、先行納入済みの税額(源泉徴収分)と相殺します。これが年末調整。
普通の人では、この年末調整で少し還付(返金)されるような源泉徴収額の決定となっています。
即、分離のイメジはありません。
また、会社で年末調整してくれないもの(医療費等)がありますので、会社で年末調整された証明書を持って、改めて確定「申告」することになります。
会社は源泉徴収する義務があります。
個人は申告する義務がありますが、会社の年末調整ですべてを網羅しているならな、申告の必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/20 08:55

長いですがよろしければご覧ください。



>給与所得は源泉分離課税なのでしょうか?申告分離課税なのでしょうか?

・「源泉分離課税」は、【他の所得とは分けて】【源泉徴収だけ】で「納税が完結する」課税方法です。

『No.2230 源泉分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm

・「申告分離課税」は、【他の所得とは分けて】【確定申告で】「納税が完了する」課税方法です。

『No.2240 申告分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

---
一方、「給与所得」は、【他の所得と合算して】【確定申告で】「納税が完了する」課税方法なので、「どちらでもない」ということになります。
そのような課税方法を「総合課税制度」と言います。

『No.2220 総合課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm

---
なお、「給与所得」は、原則として「確定申告」が必要ですが、以下の規定に【当てはまらない】場合は、「確定申告」は「しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。

『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

*****
(備考)

「個人住民税の申告」について

「個人住民税」の場合も「給与所得」は、「申告しなくてよい」場合が多いですが、「所得税のルール」とは違っています。

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

*****
(参考)

『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
---
『No.2665 年末調整の対象となる人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
---
『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
『No.2674 中途就職者の年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/20 08:55

どちらでもなく総合課税です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm

月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
狩りの成果を明らかにするため、年末調整または確定申告が避けられず、源泉徴収だけで納税が完了する源泉分離課税とは違います。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/20 08:55

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